プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

バイトをしています。
私のバイト先のタイムカード?は手書きです。
昨日バイトが11時~22時で休憩が1時間ありました。
それをもしかしたら書き忘れたかもしれません。
いつもその日書き忘れたと思ったらもう一回タイムカードを見に行って、やっぱり書いてあったと確認するのですが、
昨日の分次の日の朝に書いてないかもと不安になりました。
次の日になったら前日のタイムカードはおいてありません。
不正になり罰せられますか?

A 回答 (3件)

タイムカードが手書きとなっている場合には、労働基準法では出勤簿と同様の扱いになります。

貴方がタイムカードの記載を忘れてしまった場合には、労働時間の管理時間が解らず労働時間の確認が出来無い状態になります。ですから、貴方が記載を忘れてしまった場合に対しての防御装置として、自分自身でも手帳やノート等に、必ず毎日の出勤時間及び退社時間を記載されることです。そうするとアルバイト先から、貴方に対して労働時間に対しての扱いや、万が一賃金(給料)の不払い等の扱い、貴方に対して解雇して来た場合には、確りとした対処が出来ます。もし賃金不払いや解雇等に成った場合には、アルバイト先の所在地を管轄する労働基準監督署に行かれて、労働相談員では無くて、労働基準監督官に、労働基準法第104条に基づいて申告する時に、確りとした物的証拠になりますからね。ですから前日のタイムカードが無いので有れば、この対処をすることです。タイムカードが有る事業所では、労働者が業務疲れ等からタイムカードの打刻を忘れてしまった場合でも、翌日等に対処することは、労働安全衛生法等に基づいても許されています。又労働基準法第32条等で、労働者が労働した労働時間の確認等をすることも出来ますからね。ですから自分自身でも、毎日の出勤時間及び退社時間を記載されることが大切なことですからね。
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普通にバイト先の社員に言えばいいでしょう。


描き忘れたから、無賃金ね、なんてやり方は法的には通りませんから。
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もれてバレる前に


本社に報告して確認しましょう
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