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退職届の書き方について

この度、勤め先の会社を退社したく存じます。
退職届というものを書いたことがなく
ネットで調べたりしております。

質問です。

契約書には90日前に表明すること
のようなことが記載されており
それに準ずると
6月末退社となります。

私としては今すぐに退社したいのですが
人手不足だったり、個人的に恩があるので
出来る限りは努めたいです。


希望は5月末退社ですが
会社の状況によっては6月末でも構わない
のようなことを
丁寧めに書くのはおかしいでしょうか。

うまい言葉が見つかりませんので
どなたかご教授下さいませ。


この度、一身上の都合により、来たる・・・

質問者からの補足コメント

  • 補足です。
    早々のコメントありがとうございます。

    それでは

    5月末で退社致します

    と記載し
    その後、会社側から
    契約では90日前の表明が必要なので
    6月末まではお願いします
    という流れになる感じでしょうか

      補足日時:2019/03/24 22:13
  • 私の場合は退職願ですかね

      補足日時:2019/03/24 22:17

A 回答 (6件)


法律的には、特に期間を定めて働いているのでなければ、退職届を出して2週間後には辞めることができると定められています。
民法 第627条
1 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入をすることができる。この場合、雇用は、解約申入の後、2週間を経過して終了する。
http://www.situgyou.com/taisyoku/ts_taisyokuhou. …

質問者さんの場合、就業規則で「90日前の表明」となっているようですが、これは従業員に対する「お願い」にすぎず、法律のほうが優先します。
ただし、引継ぎなどが間に合わず会社に損害を与える結果となるような場合には、損害賠償を請求される可能性もある。
そのあたりはよく確認・調整なさってください。
いずれにせよ、申し入れから1カ月もあれば十分かと。


遅刻・欠勤による賃金控除がない完全月給制の場合は、若干異なります。
月の前半(例:5月15日まで)に退職を申し入れた場合⇒月末(例:5月末日)に退職できる。
月の後半(例:5月16日以降)に退職を申し入れた場合⇒翌月末(例:6月末日)に退職できる。
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>契約では90日前の表明が必要なので6月末まではお願いします



労働基準法と民法による規定があり、法的なルールが就業規則より優先されます。
「90日前の表明」は無効になります。


>私の場合は退職願ですかね

本気で退職するつもりなら退職届です。
退職願ではずるずるといつまでも退職できない可能性があります。
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期日については上司と相談して決めてください。


その上で退職届を書いてください。
それがだいたい一般的な順序です。

整理すると
①上司に退職の意向を申し出る
②上司から了承を得る
③上司等あるいは担当の者と細部の打ち合わせに入る
④以上の結論をもって退職届と理由書を書く。
⑤上司に提出し了承を得る。
となります。

組織にいる以上、上司の意向はかならず伺わなければいけません。

あと、退職届の書き方は検索すれば多数出てきますし、会社に書式があるならそれに従うのがいちばんです。
これについても当然上司の意向を窺うことになります。
一般的な退職届の主文は
「一身上の都合により退職いたします。(自己都合の場合)」
であり、詳細は理由書の方に書くようです。
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退職届にそんなこと書きます?



まず口頭で直属の上司に相談して、時期などについても相談し
退職届は、自分でかくのではなく会社の書式があったりしませんか?

「表明すること」であり、届けを出す時期のこおではないですよね

一応法的には二週間前とはなります

有給消化などがあれば実際の最終出勤日はもっと前になることもあります

上司にまず表明しましょ
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そういう細かい事情については、文書でなく直属の上司に口頭で伝えるものです。

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>会社の状況によっては6月末でも構わないのようなことを



書く必要はありません。
退職届は退職願と違って撤回できないし、いつ退職するという意思表明です。
退職日が定まらないと言うことはあり得ません。
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