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去年出産し、自費での医療費が23万以上になりました。

去年6月まで正社員で働き、現在は育休中です。


先日、医療費控除の申告に行ったのですが、源泉徴収票を見た職員の方に「源泉徴収税額が0と書かれてるので、1円も戻りませんよ」と言われました。

10万以上かかったら多少戻ってくると思っていたのでショックです。


また「今年払う市民税が少し安くなる…かも」と曖昧なことも言われました。


どういうことなのでしょうか?

ちなみに、産休に入る月(2018.6)に、住民税(2018.6~2019.1月分?)をゴッソリまとめて払っています。

質問者からの補足コメント

  • 会社に電話したら、主人の名前で医療費控除すれば戻ってくると言われました。(私の医療費であっても、世帯扱いなので主人の名前で申告可とのこと)


    その場合、主人の源泉徴収票を持っていけばいいのでしょうか?
    私ではなく主人本人が行かなくてはならないのでしょうか?

      補足日時:2019/03/26 09:24

A 回答 (10件)

>また、1度出したものを取り下げはできないため、主人の名前で申告はできないとのことです。



つまり、住民税が下がるかも…と言われたからご自身の医療費控除として書類とか提出しちゃったということなんですよね?
そうであれば、本来はお金を出した人が控除を受けられる訳ですから私が出したから私で出しましたけどやっぱり主人で~という訳にはいきませんから、取り下げはできないという事ですね。
初めからさらっとご主人の還付申告で出しておけば良かったんですが。
これを教訓にまずは制度をきちんと理解してから申告するようにしてください。
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#4, 8です。



>1度出したものを取り下げはできないため、主人の名前で申告はできないとのことです。
もう出しちゃったんですね。

でも、#5の方がおっしゃる「修正申告」という方法もあると思います。
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#4です。



>主人の名前で申告に行って大丈夫なのでしょうか?
>(本来はダメ?という他回答があるので…どうしたらよいのか困ってます)
ダメと言われるかもしれませんが、行ってみましょう。
多分お咎めなしになると思いますよ。

>出産して育児休業中の私のような女性は、皆さんどうしているのでしょうか。
>ご主人の名前で申告に行ってるのでしょうか。
>(行っていいのでしょうか)
私の場合は、申告書を自分で作って、奥さんにもっていってもらったり、郵送したりしていました。

>私の医療費なので、本来は好ましいことではないんですよね?(皆さんしていないんですよね?)
皆さん、ご主人の確定申告で還付を受けるんですよ。
全然当たり前のことです。お子さんが生まれたら、お子さんの分も全部まとめて、ご主人の確定申告をして、還付を受けるんです。

一般的には、家族の中で一番所得の多い人が、確定申告するのが最も効率よく還付を受けられます。
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この回答へのお礼

今ほど税務署に電話確認したところ、年末調整で還付されているから0になっている、とのことです。

また、1度出したものを取り下げはできないため、主人の名前で申告はできないとのことです。
今回は諦めるしかないんですね。

お礼日時:2019/03/26 10:30

所得税を納めている必要があります。


源泉徴収額がゼロということは、所得税を納めていません。
なので控除対象とはならないのです。


この辺を少し説明します。

①「収入」があります。

②「収入」から「控除」「経費」等を差し引いたのを「所得」と言います。

③所得税はこの「所得」に掛けられます。(「収入」ではなく)

④医療費で10万円を超えた場合、超えた分はこの「控除」枠に算入されます。

⑤たとえばその人の「控除」枠が100万円であり、その年の医療費が13万円だったとします。
 この場合、超えた3万円が「控除」枠に繰り入れられ、103万円の控除枠となります。

⑥その人が500万円の「収入」を得ていた場合、簡単に計算すると
 ・医療控除抜きだと:500万ー100万=400万円が「所得」、税金10%として40万円の所得税。
 ・医療控除入りだと:500万ー103万=397万円が「所得」、税金10%として39.7万円の所得税。

⑦医療控除をすることによりこの差額0.3万円つまり3千円が還付されることになります。

⑧だから、所得税を納めていることが前提なのです。

なお、配偶者の控除枠に繰り入れられるかは「扶養家族」になっているかどうかにかかっています。
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この回答へのお礼

税務署に電話確認したところ、年末調整でわずかながら還付されているから0と表示されているとのことでした。

また、1度出したものを取り下げはできないため、主人の名前での申告もできないとのことです。
なので今回は仕方ないと言われました。

お礼日時:2019/03/26 10:29

質問者さん


出産育児一時金、出産手当金や子育て時の
育児休業給付はご存知ですか?

出産育児一時金は健康保険の給付のひとつで
一児に付き42万支給だったかな
多くの出産費用はそれで賄えるはずですよ

リンク貼っておきます
https://www.google.co.jp/amp/s/hoken.niaeru.com/ …
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この回答へのお礼

はい、出産一時金の42万以上(+11万)かかりました。

お礼日時:2019/03/26 10:04

補足と行き違いになってしまいました。



ご主人で確定申告をするなら、
まず、あなたの確定申告の修正申告が
必要です。それで医療費控除の取消の
修正申告をして下さい。

そのうえでご主人の源泉徴収票を元に
確定申告をして下さい。

税務署に一応確認しながらできるか
やってください。
医療費はあなたが支払ったことで
申告したのに、それをやめて、
ご主人が医療費を支払ったとして
申告しなおすわけですから、
本来はおかしいわけですが、
ご夫婦ですから、お咎めなしだとは
思いますけど。
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この回答へのお礼

私の医療費なので、本来は好ましいことではないんですよね?(皆さんしていないんですよね?)

やめとこうと思います。

10万以上医療費がかかったら戻ってくる…とずっと思っていたので今回の件は初めて知りました。

お礼日時:2019/03/26 09:59

「源泉徴収税額が0」なので、所得税は納めていない状態です。


したがって、所得税の還付を求める医療費控除は、申告しても還付する税金がそもそもないということになります。
住民税の方は、所得税と違った基準で算出されるので、もしかしたら減額されるかもということを係の方がおっしゃったのでしょう。

>主人の名前で医療費控除すれば戻ってくると言われました。
こちらの方が正解ですね。
生計を同じくしている人なら、申告可能です。家族分全部まとめちゃってOKです。

>主人の源泉徴収票を持っていけばいいのでしょうか?
ご主人の納めた所得税の還付ですから、当然ご主人の源泉徴収票が必要です。

>私ではなく主人本人が行かなくてはならないのでしょうか?
厳密にいうと、本人か税理士が申告しなくてはならないはずですが、相談に行く分には問題ないでしょう。
提出は、郵送でも大丈夫です。
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この回答へのお礼

主人の名前で申告に行って大丈夫なのでしょうか?
(本来はダメ?という他回答があるので…どうしたらよいのか困ってます)


出産して育児休業中の私のような女性は、皆さんどうしているのでしょうか。
ご主人の名前で申告に行ってるのでしょうか。
(行っていいのでしょうか)

お礼日時:2019/03/26 10:02

>10万以上かかったら多少戻ってくると思っていた…



って、医療費控除とは、病院代の一部を国が返してくれるありがた~い制度などではありませんよ。

その年の所得税および翌年分住民税が少し安くなるだけです。

>「源泉徴収税額が0と書かれてるので…

その年の所得税は払う必要が全くなかったということです。
払っていない以上は戻ることもありません。

>また「今年払う市民税が少し安くなる…かも」と…

所得税と市県民税 (住民税) は計算方法が少し違いますので、当年分所得税はかからなくても翌年分市県民税が少し発生する領域があります。

この場合は、確定申告でなく市役所へ「市県民税の申告」をすると、市県民税が少し安くなります。
市県民税も発生しないほどの所得はかなかったのなら、やはり申告する意味はありません。

>ちなみに、産休に入る月(2018.6)に、住民税(2018.6…

それではなくもう1年後の分。

>会社に電話したら、主人の名前で医療費控除すれば戻ってくると言われました…

それは、会社の言い方が不適切です。

>(私の医療費であっても、世帯扱いなので主人の名前で申告可と…

無条件で世帯扱いになるわけではありません。

医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
妻が払ったものを夫が申告すること、およびその逆は原則としてできません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
妻の預金から振り替えられたり、妻のカードで決済されているような場合は、夫にはまったく関係ありません。

>その場合、主人の源泉徴収票を持っていけばい…

妻の預金から振り替えられたり、妻のカードで決済されているわけでなければ、どうぞ。

>私ではなく主人本人が行かなくてはならない…

原則として、税理士にお金を払う場合を除いて、確定申告は本人が自らやらなければいけません。
とはいえ、同居の親子や夫婦ぐらいは大目に見てもらえるようです。

>昨年6月まで正社員で働いているので、収入はちゃんとあり…

よほどの高給取りでない限り、半年の給与だけで所得税が発生することはあまりないですよ。
たいへん失礼ながら、“貧乏人”から税金を取り立てるほど日本は怖~いお国ではありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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医療費控除というのは所得控除という


『税金の制度』です。

税金を安くする制度なので、
税金が0ならば、安くできません。

予め引かれていた税金(所得税)が
なければ、返ってくるものも
ありません。

住民税は、前年の所得に対して、
翌年6月から納税する流れに
なっています。

>住民税(2018.6~2019.1月分?)を
>ゴッソリまとめて払っています。
それは、おととしの所得に対する
住民税です。

昨年の給与収入はどのぐらいあった
のでしょうか?
確定申告書A?の
収入金額等 給与アの金額
所得金額合計⑤の金額
所得から差し引かれる金額⑳
医療費控除⑱
あたりをご提示下さい。

今年6月から払う住民税がいくらに
なるか、ご説明します。

いかがでしょう?
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>「源泉徴収税額が0と書かれてるので、1円も戻りませんよ」



そりゃそうでしょう。
年末調整や確定申告で戻るお金って別に医療費自体が戻ってくるわけではありません。
あくまで取りすぎた税金を戻しますよ、というだけ。
で、ここで言う税金というのは源泉徴収によって給与から天引きされた税金(所得税)のこと。
源泉徴収額がゼロってことは、所得税を収めていないわけですから戻せるお金がそもそもありません。

補助金か何かと勘違いしてませんか?

>「今年払う市民税が少し安くなる…かも」と曖昧なことも言われました。
住民税(市民税)は前年の所得(収入)によって決まりますので、
源泉徴収がゼロということは収入がなかった可能性が高いので、住民税が安くなるだろう、ということです。
で、窓口の人は別にその計算担当でもなんでもないので断定しないのは正しい対応です。
加えて言えば、源泉徴収されていないだけで他に収入があった可能性もありますので、
あなたと会話した時点では、「今年払う市民税が少し安くなる…かも」になります。

全体としてはその職員の対応に不備はありません。

ちなみに産休前に払った住民税は、前年の所得を基準に決められたものであり、
今回の話とは無関係です。
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この回答へのお礼

昨年6月まで正社員で働いているので、収入はちゃんとありました。
それでも0になるのですか…

税金に関して無知でわかりません。

お礼日時:2019/03/26 09:34

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