プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

有給休暇が8日分残っているのに、代休や残業時間8時間で休暇を取らされる。代休を取る前提で休暇を取り、休日出勤させる。なんか納得出来ないけど、そんなものでしょうか?

A 回答 (5件)

>代休や残業時間8時間で休暇を取らされる


>代休を取る前提で休暇を取り、休日出勤させる

労働基準法に抵触していると思います。
第39条をよく読んでください。

労基法のURLです。
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaw …
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございます。今週末出勤なので、参考にさせていただきます

お礼日時:2019/03/27 19:57

>有給休暇を取りたい時、8時間分賃金を引かれて、休みです。



???
ちょっと理解できません。
そもそも有給を取るときに賃金を引くなどということはありえないことです。
    • good
    • 1

年次有給休暇について


年次有給休暇とは、労働基準法だい39条で認められた権利であり、これを行使することで賃金が支払われる休暇を取得することができます。法的には、入社(雇い入れの日)日から勤続6ヶ月後に10日間の年次休暇が付与されます。6カ月目以降の勤続1年ごとに有給休暇が付与されます。
 労働者が給与を得つつ仕事を休みながらが賃金がつくため、安心して「労働者の心身の疲労を回復させ、労働力の維持培養を図るとともに、ゆとりある生活の実現にも資するという趣旨」であり、年次有給休暇は、労働者が自由に取得できるものであり、会社の都合等で決める性質のもでありません。また、年次有給休暇の取得に許可等はいりません。労働者が、就業規則とhに定めている手続により取得するか、就業規則がない場合は、あらかじめ必要とする日時を届けることで年次有給休暇を行使できます。但し、繁忙期(時季)等除き会社は時季変更権を行使はできません。
質問内容は、労働基準法第39条の趣旨に反する行為です。

 振替休日と代休の違いについて
休日は、労働基準法に労働条件として、1週間に1日又は月に4日以上の休みを与えることが法的に義務付けています。これを法定休日と言います。しかし、労働基準法の改正等で、1日8時間、1週40時間、休憩1時間と定めているため、1週5日勤務で済むため、後1日の労働は時間外労働となるため、1週40時間を越えることになるため、会社は、1週1日又は月4日以上の休みを設定した日を所定休日といいます。
 法定休日に出勤する場合は、会社は、あらかじめ振替休日を措定しておく必要があります。また、所定休日については、代休を取ることで済みますが、法定休日の出勤と所定休日の出勤した場合の賃金の違いがあります。
法定休日に出勤して、振替休日を取っても賃金に3割5分増しの賃金が発生しますが、所定休日の場合は、代休を取るか否かで割増賃金が発生するか否かです。
 法定休日の出勤した場合は、振替休日を取得したしないにかかわらずに割増賃金が支払われますが、所定休日の場合は、代休を取得したか場合は割増賃金が発生しないですが、代休を取れない場合は、割増賃金が発生します。
法定休日・・・3割5分増しの賃金(時間帯により賃金の計算式が違います。)
所定休日・・・2割5分増しの賃金(時間帯により賃金の計算式が違います。)
 職業安定法の改正により、平成30年1月1日から上記の記述が明示される義務が募集する事業者に法的に義務付けれらました。
あなたがいつ採用されたか不明ですが、紙面(書類)により提示されている労働契約又は雇用契約等に明示されていると思います。

 結論的に、質問内容であれば会社は悪質です。
あなたの言い分が正し場合は、給与明細や就業規則等に記述さているなどの証拠を揃えて労働基準監督署に申立をすると同時に、未払い賃金として裁判所に損害賠償として提訴することです。
 法的に処理するときは、法テラス等の弁護士に無料相談をすることです。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございます。大変参考なりました。

お礼日時:2019/03/27 19:53

ちょいブラックだったり景気悪いところだとそういうところがほとんどですよ。


自分のところも残業で代休取らされます。もちろん、時間外全部は消化されないですし
残業代もでません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

前から思ってだけど、やはりブラックですか?

お礼日時:2019/03/27 19:56

>有給休暇が8日分残っているのに、代休や残業時間8時間で休暇を取らされる。



まず代休と有休は全く別の概念だということはご理解されているでしょうか。
代休は「休み」、有給は「労働の義務のない出勤日」ですので、代休の代わりに有給を使うということはできません。

また、「残業時間8時間で休暇を取らされる」というのがよくわかりませんが…どのようなことのなのでしょうか。8時間残業したら1日休まされるということでしょうか。
そうであれば、これは考え方によると思います。お勤め先が所定労働時間の遵守にこだわるのであれば、労働時間管理の一つの方法であると考えられます。
ただ、一般的には所定労働時間+残業時間ですので「そんなものか」と聞かれたらちょっと違いますし、働く側としてはやりづらいだろうなぁ…という想像はできます。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

有給休暇を取りたい時、8時間分賃金を引かれて、休みです。

お礼日時:2019/03/27 20:02

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!