
No.9ベストアンサー
- 回答日時:
補足コメントで、生前贈与を正式に
するのであれば、『相続時精算課税』
を利用すればよいです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
>一日100万ずつおろして
とか、無意味なことはせず、
相続人で生前贈与をしてしまい、
贈与税の申告で『相続時精算課税』を
選択して申告すればよいのです。
文字通り相続時に精算する生前贈与
でしたと、相続税の申告をして、
相続税も0と申告すればよいです。
他に不動産や動産の財産もなく、
1500万の金融資産のみという前提
ですが。
いかがでしょう?
この回答へのお礼
お礼日時:2019/03/27 17:07
その方法があるんですね。生前贈与契約書を作っておけばいいんですね。 税務署も1500万位でも事前に銀行なんか調べるもんでしょうか?父の時は不動産だけで相続額を超えてたので仕方なかったですが。それと銀行は申告して初めて口座凍結してるみたいですが?
No.8
- 回答日時:
>生前に自分の通帳に移したら…
って、たいへん不謹慎ながら親はお迎えが近いのですか。
だとしたら、旅立ち前 3年以内の贈与は相続の先取りと解釈
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
され、その預金以外のあらゆる遺産と一緒にして、相続税としての課税判断となります。
相続税は、あらゆる遺産を合計して、基礎控除の
3,000万 + 800万 × [法定相続人数]
を上回る部分に税率をかけ算します。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/z …
親がまだ元気でピンピンしているのなら、贈与税です。
基礎控除の 110万円を上回る部分に税率をかけ算します。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/z …
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
No.7
- 回答日時:
いつの時点ですか?
相続が発生する(親が亡くなる)
何年前かによって扱いが変わります。
下記をご覧下さい。
https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/4161.htm
相続発生の…
①3年よりも前に移動したお金
★贈与税の対象になります。
②3年以内に移動したお金
贈与税が課税される、されない
金額に関わらず、
★親の相続財産とみなされます。
贈与税を申告納税している場合、
相続税から控除されます。
③相続後に移動したお金
★親の相続財産となります。
②③は金額によりません。
贈与税の特例の対象となっていない
お金は相続財産とみなされます。
特例の対象は、
・配偶者の特例控除内
・住宅取得資金の非課税枠内
・教育資金一括贈与の非課税枠
・結婚・子育一括贈与の非課税枠
といったものがあります。
相続が発生した場合は、税務署は
過去に遡ってお金の移動を調査します。
何が問題と思っているか不明ですが
贈与税、相続税が課税され、申告、
納税に不備があれば、指摘を受ける
ことになります。
ご留意下さい。
No.5
- 回答日時:
年110万円までは贈与税の対象にはなりません。
法定相続人があなた以外にいるのであれば、あなたが勝手に親の口座に触れることは問題となります。
生前に移すのも相続財産となりますから遺産分割の対象となります。
No.4
- 回答日時:
> 親の銀行通帳から生前に自分の通帳に移したら贈与税に引っかかりますか?
以下の説明をお読みください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
> 死後にすぐ移したら問題は無い?
そもそもその場合は勝手に動かしてはいけません。
遺産分割協議書を作成するなどして、銀行に対してきちんと相続の手続きを申し出て行います。
なお、相続税の控除などに関しては以下の説明をよくお読みください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
参考まで。
No.3
- 回答日時:
> 死後にすぐ移したら問題は無い?
亡くなったら口座はロックされます、引出しは出来ない。
遺族が遺産分割協議書を作成して、それから引き出すという順序になります。
遺産として相続するのであれば以下のページのように、基礎控除がありますから多額でなければ相続税は掛かりません。
http://www.tokyo-intl.com/category/1602283.html
生前に引き出すと、相続の際兄弟などで揉めます。
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早速のお返事ありがとうございます。補足しますと、数年前に父の相続を経験して、相続税を納めてます。今回は母親の相続財産は預金の1500万のみです。相続税はかからないですが、死後の預金凍結を解除するのが面倒なので今のうちにと思ってます。父の時は銀行に死亡を申告して凍結されたので、死後すぐ全額おろせば大丈夫だと思うんですが。死後そんなこともしっらいので、一日100万ずつおろして移動しようか悩んでる次第です。