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◆専門家の方からの回答をお願いします。
マンション購入時に過去に一回妻に半分贈与して権利を2等分しました。
今回、マンションの名義を全て妻名義にするのに、贈与税等いくらかかるのでしょうか。
価格帯にもよると思うのですが。

A 回答 (1件)

マンション購入時に、下記のとおり


贈与税申告をして、配偶者控除の特例
を受けているということですよね?
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/z …
適用要件にもありますように…
引用~~~
(注)2配偶者控除は同じ配偶者からの
贈与については一生に一度しか適用を
受けることができません。
~~~引用

従って、あなたの1/2分の名義を贈与
すると、現在の評価額で贈与税が課せ
られることになります。

その評価額が分からないと贈与税が
いくらになるかは分かりません。

家屋は固定資産税の評価額
土地は路線価
の合計額(の1/2?)となります。

※家屋と土地の名義をどのように
半分にしたかにもよります。

贈与税の計算式は、
(合計額の1/2-110万)×税率-控除額
税率は一般税率となります。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/z …

固定資産税の評価額をご確認になり、
路線価は、下記からお調べ下さい。
http://www.rosenka.nta.go.jp/

また、
不動産取得税が、固定資産税評価額の
家屋で3%、土地で1.5%
登録免許税が2%
かかってきます。

贈与は一番もったいない方法です。
民法改正もあり、お住まいは相続に
した方が、確実でお得な方法です。
不動産取得税もかかりませんし、
相続税はかなりの豪邸でない限り、
かかりません。(3億以上とか)

ご再考下さい。
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この回答へのお礼

的確に回答していただいてありがとうございます。参考にさせていただきます。

お礼日時:2019/03/29 05:03

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