A 回答 (9件)
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No.9
- 回答日時:
>徴収に来た人に正直に払いたくないですと言ってしまいました。
まず、放送法第64条第1項に記載されていること(以下抜き書き)
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。以下省略
この、「契約をしなけれならない」について、一昨年の12月6日に最高裁の判決が出ました。
この時のNHKの主張は、「契約をしなければならないのだから、NHKが契約をしてくださいと言ったら、2週間後に契約は成立する」と言う事を認めてほしい。
視聴者側は、憲法に契約の自由や財産権が認められているから、契約は拒否が出来る(しなくてもいい)。
最高裁は、契約は甲乙双方の合意により成り立つから、NHKの主張は棄却されました。
視聴者の主張も棄却されました。
最高裁は、放送法の契約の義務は認めましたが、契約を拒否している者には「裁判所に契約を求める裁判をして(民法第414条第2項但し書きによる)、判決の確定をもって当該意思表示をしたものとみなす」という判断がされました。
民法第414条第2項但し書き抜き書き
ただし、法律行為を目的とする債務については、裁判をもって債務者の意思表示に代えることができる。
という、法律の条文によりNHKは、裁判に訴えなければならない。と言う事になりました。
裁判には、受信機の設置月日が判らなければ、訴訟は出来ません(設置日について争いが出るから、契約の訴訟にはならない)。
今、未契約で裁判になっているのは、B-CASカードかACASカード番号を、NHKへ連絡した人が裁判になっています。
連絡した日には、受信機は間違いなくあったからです。
以下、最高裁判所の判決文(裁判所の使途)です。
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/281/ …
No.8
- 回答日時:
来てもらいましょう、おこずかいが稼げますよ。
その手口を教えます。玄関に、メモ書きで、<ただいま作業中につき、当方への訪問は、チャイム一回5000円 その後1分間で1000円を頂きます。ただし、郵便や近所の方は、この限りで有りません。>
と書いて貼っておくのです。
それによって、面会が有料になります、そして、その料金は、徴収出来ます。
小生の自宅は、不要の訪問が皆無です。NHKに貰って、から払えば残るかもね。
No.7
- 回答日時:
電波が確認出来たので~と言われ
↑
これは嘘です。
騙されましたね。
後々なにか不味かったんじゃないか、とか余計なことを言ったかもしれないと
不安で仕方がないです。
↑
余計なことを言いました。
受信機があれば契約締結の義務が
発生します。
払いたく無い、というのは、受信機の
存在を暗に認めています。
皆さんの意見を聞かせて下さい。
↑
ヘタな言い訳などするからいけないのです。
うるせえ!
で、終わりです。
No.6
- 回答日時:
気にする必用は有りません。
徴収に来る人は殆どがNHKから受信料徴収の委託業務を請け負っている会社の人であってNHKの人間ではありませんからね。
> 電波が確認出来たので~
何の根拠も有りません。
口から出任せが殆どです。
計測車が来る事は希ですからね。
おそらく委託業務の会社は1件契約でいくらと言う歩合も有るのではと疑って居ます。
何せスカパー!のアンテナを見て衛星放送の契約が必用ですと言ったり、繋ぎ換えれば観る事が出来るだろうとまで素人なら
騙されそうな事を平気で言うぐらいですからね。
No.4
- 回答日時:
>>電波が確認出来たので~
確認する方法はありませんので騙されましたね。
今は、スマホにワンセグ機能がついてるだけでNHK受信料を支払う義務があります。
なので、テレビありますか?
ありません。
では、スマホありますか?
ありますと答えた場合、そのスマホがワンセグ機能をついていたら支払わないといけなくなります。
車にナビがついていて、ナビにもワンセグ受信ができる機能がついているだけで支払い義務があります。
裁判やられたらまずNHKに勝つことは無理なので
滞納分も一気に請求されてしまうため(大抵は100万円以上)
払うのが嫌で逃げないほうがいいと思う。
本当に払いたくなければテレビは設置しない、スマホ(ワンセグ機能なしにする)
をするしかないよ。
テレビの設置していても、言い逃れ出来る方法はあります。
例えば、DVD鑑賞用のモニターとか
ゲーム用のモニターだからテレビは見ていないと言えばいい。
家の中に入ってまで確認する事はないですからね。
No.3
- 回答日時:
NHK受信料は、何らかの受信設備を所持していれば、支払う義務があります。
「払いたくない」な通用しません。
「払う義務のある設備は持っていない」というのが、正当な理由(言い方)です。
> 電波が確認出来たので~
これは支払い義務を証明する手段にはなり得ません。
> …不安で仕方がないです。
遡って請求されることになり高額になるので、早く支払いを開始したほうが良いです。
No.2
- 回答日時:
NHKが映るTVがあれば受信契約すべき義務があることが放送法(第64条)で定められています。
ただし、そうしなくても罰則はありません。ですが最高裁の判決の論告の中でNHKは民法と民事訴訟法を使って受信契約に持ち込むように言及しており、現に各地でその裁判が進んでいます。受信契約すると、TV設置時点に遡って受信料の支払いが求められます。これも最高裁の判決で確定しています。受信料の支払いを先延ばしにしても、結局あとで莫大なツケ(支払ってこなかった受信料)の支払いをすることになるわけ。そのほうがショックが大きいと思いますよ。
No.1
- 回答日時:
>最初はテレビがないですと言ったのですが電波が確認出来たので~
残念ですね。ここを突っ込めば引っ込んだでしょうに。
「へぇ?一体どこの何を同確認できたんですか?」でよかったのに。
>後々なにか不味かったんじゃないか
質問者さんがウソついてたのはばれましたね
でも
受信契約をまだ結んでないのなら支払い義務はありません。
今回受信契約を結んだとしても、それ以前は「無契約」なので受信料を払う必要はありませ。
ずる賢い徴収員みたいなので、丸め込まれないようご注意
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