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グループ会社の有限会社のひとつを担当することになり、ご質問いたします。
有限会社で監査役を変更したいのですが、定款で特に任期はうたってないので、前任者の辞任届けが必要となりますよね?事情がありまして、実はこの辞任届けをもらわないで監査役を変更する方法がないかと困っております。あくまで解任という形はとれないのです。どうかよろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

有限会社の監査役は、株式会社と違い任意であり定款で定めることでこれを置くことができます。


よって、定款を変更し監査役を置かないことにすれば、監査役は当然に退任することになります。
定款の変更は社員総会の決議で、社員数の半数以上かつ総議決権の3/4以上の賛成でOKです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。よくわかりました。検討してみます。

お礼日時:2004/12/01 11:40

大きな声では言えませんが、辞任届けは三文判でもOKですので、勝手に辞任させて問題がないのなら、近くの店で買ってきて・・・

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