プロが教えるわが家の防犯対策術!

前回の質問の続きです。

補足を書いた後ベストアンサーのボタン押してしまい追加の質問が解決済みになってしまいました。

追加の質問がわかる方いましたら、教えてください。

質問者からの補足コメント

  • 片側1車線の道路(幅5.1メートル)
    歩道あり(1メートル)
    薄暗い道路(街灯あり)
    制限速度50キロ
    深夜1:30
    直進中に車道に歩行者がいたのでセンターラインまで寄って速度落として(30キロ〜40キロ)通り過ぎようとしました。
    歩行者が、いきなり飛び出して車道の中間まできて自分の車と接触しました。(歩行者泥酔)
    自分は見ていたのですが、あまりにも急な出来事に避ける事も止まる事も出来ませんでした。

    歩行者は全治4週間の診断です(頭蓋骨骨折・スネを骨折など)
    相手の方は覚えてなく、謝罪されました。
    お見舞いには4回行ってます。

    免停になるのでしょうか?
    罰金はいくらぐらいでしょうか?

    自分は過去4年間無事故無違反です
    免許は青色です。

    これは解決しました。

      補足日時:2019/03/29 00:03
  • うーん・・・

    この質問の回答お願いします。

    被害者の方が、行政処分・刑事処分を望まないと言う嘆願書を別々に2枚、書いてくれて今日警察に提出してきました。
    警察の方は初めての事だと言い上に聞いてきます。と言った後受け取ってくれました。

    内容は、自分が酔って飛び出したのでとの文書でした。

    行政処分は軽減されますか?

    わかる方教えてください。

      補足日時:2019/03/29 00:06

A 回答 (3件)

そうですね、


確か示談が済んでるから不起訴、
行政処分も無いなんて無責任な回答にBA付けてましたね、
刑事罰と行政処分は別物です、
不起訴で有れば、罰金判決は出ません、罰金は無しです、

で、
行政処分は、質問者さんに責任の重きは無いですが、一応人身事故を起こしたので違反点数は15日以上の診断ですから4点、此に安全運転義務違反が2点、計6点で30日の免停なんですが、
最近ルールが少し変わって、免停処分の前に講習が有って、受講で免停の前歴が付かない(前歴が付かないと言う事は今後の為に非常に重要)、と言う話を聞きました、
呼び出しが有れば、詳しい話が判ると思います、

なので、
行政処分は免れません、

嘆願書が出されても、

嘆願書は刑事罰の方で有効に成ります。
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この回答へのお礼

ありがとう

Walkure1500
回答ありがとうございます。
30日の免停処分の前に講習と言うのは、1日講習を受けて短縮できる講習とは別の講習という事ですか?
人身事故を起こして全治4週間で免停処分にならなかったと言う人がいますが、自分の事故は確実に免停30日という事ですか?

できましたら追加で回答お願いします。

お礼日時:2019/03/29 03:28

も一度、



お尋ねの件ですが、
前述の様に、正確に捕捉してませんが、今までは免停先行で免停講習だったのが、今はプレ講習が設けられてるそうです、
とは言っても、丸一日の缶詰だと思いますし、受講後の試験にも合格は必須でしょうね、
でないと意味がないですから、

合格すれば免停の処分は回避だと思います、
免停に成れば再度免停講習なのかも知れません、

この辺りは詳細は不明です、

でもね、免停前歴が付かないのはホンと大きいです、
前歴1だと次は10点で取り消しですから、

尚、今回の違反点数の累積は、以後の違反が3点未満なら足し込まれませんが、以上なら過去3年分が全て足し込まれますから4点の違反なら一発取り消しに成りますので御用心です。
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この回答へのお礼

ありがとう

回答ありがとうございます。

初めて聞きました。
そんな講習があるんですね。

ありがとうございます。

お礼日時:2019/03/29 05:08

軽減されますよ。


でも相手の方が病院に通う日数が増えて行くと処分が重くなって行きます。

それが無ければ問題ないです。
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この回答へのお礼

ありがとう

御回答ありがとうございます。

警察の方も初めての事だと言っていたので、何の効力もないのかと思ってしまいました。

警察の調書の時には、全治4週間の診断書がありました。

お礼日時:2019/03/29 00:30

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