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住宅ローンなどの質問です。
結婚相手の親の住宅ローンがまだ数千万残ってるとします。(親が働けなくて病気がち)
その息子が払える能力ない場合は必然的にその息子嫁が住宅ローンを払わないといけなくなりますか?

A 回答 (5件)

親が死んでくれるのが一番良い 殆んど団信に加入しているから それで返済義務はなくなる


親が払えなければ 子が保証人になっていなけりゃあ 支払い義務はない。その家を競売に付され取り上げられるだけ 
子が保証人になっていれば 子に請求が来る。子も支払えないなら 同じように競売に付される
子の配偶者は 保証人になっていなけりゃあ一切関係ない。もっとも 子が保証人になっていて 亡くなったら保証債務は相続される。
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こんにちは。


支払い義務ということであれば、その様な義務は息子の配偶者には発生しません。
ただ、息子が保証人なら息子には義務がありますから、その息子が主たる生計者である一家の生活には影響がありますよね。
息子が保証人でもないなら、息子一家(当然配偶者にも)法律上は何の影響もありません。
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>その息子嫁が住宅ローンを払わない


>といけなくなりますか?
なりません。
息子が連帯保証人、連帯債務者に
なっていなければの話ですけどね。

普通はなっていません。
二世帯住宅とか、2世代ローンとか
状況にもよりますけどね。

住宅ローンが低金利で借りられるのは、
買った家自体が担保になっているから
です。
つまり払えなければ、家を売って金を
返すってことです。
それでもローンが残る場合もあります。

結婚相手がどこに住むのか?
現在どこに住んでいるのか?
といったことは経済的に影響してくる
ことは否めませんが…

いかがでしょうか?
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想定問答?


普通のサラリーマンで、住宅ローンの残債が数千万何てあり得ない。
だって、普通のサラリーマンなら、一生かかって返せる借金は3千万円が限度。

一般的な住宅ローンの流れ。
銀行は、住宅ローンの返済が滞ると、債務者に督促、返済が不可能と判断したら信用保証会社に代弁を求め、信用保証会社は残債を銀行に弁済する。
信用保証会社は、担保物件の任意売却に着手。売れたら、そこから代弁費用、事務諸費用を差し引き、残りを債務者に返還。
残りがなければ、信用保証会社が損を被る。
当然、住んでいる家は空け渡さなければならない。
そもそも、息子に支払能力や資産が有れば、高い手数料を払って信用保証会社を立てる必要がない。
当然、息子の嫁に債務の催促はない。
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契約人本人が支払い出来なく成れば、


連帯保証人に支払いの責任が移ります、
連帯保証人も支払い出来なくなれば住居はローン会社に差し押えられて競売に掛けられます、

以外の人へ支払い請求は来ませんが、
そうなると其処へは住んでられなく成ります。
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