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離婚協議中です、親権についてなんですが
子供の事で話し合ってて、共同親権についてよく分かりません
法律では共同親権は認められてないのに実際どうすればいいのかとか、どういうことを決めておいたほうがいいのでしょうか?

A 回答 (2件)

日本では今のところ離婚後は単独親権になります。



父親か母親か、どちらが主に子供と暮らすのか?
暮らさない親はどのような頻度で子供と会うのか?
会う時間はどのくらいか?
宿泊は認めるのか?
などなどを決めます。
養育費はどれくらい払うのか?
いつまで払うのか?
子供に病気ケガ入学進学で大きなお金が掛かるときの負担はどうするのか?

などなどを決めておくと良いでしょう。
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結婚生活中は、夫婦は子の共同親権者です。

離婚すると、片方の親が子の親権者(監護権も含む)になります。離婚後の親権者をどちらの親に決めるか、親権者でない者が養育費をどの程度支払うのか。支払わないのか。親権者で無い者と子の面会交流の頻度等々を離婚前に決めておくのは基本中の基本です。そして、夫婦で話し合って合意したものを「離婚給付等公正証書」という名の「公正証書」をお近くの「公証役場」で作ってもらい、約束を確かなものにしておかれると良いと思います。
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