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従業員の解釈なのですが、従業員の中には役員・顧問は含まれないという解釈でいいいのでしょうか。教えて下さい。宜しくお願いします。

A 回答 (5件)

 こんにちは。



 「従業員」とは、商法第13条第1項かっこ書に「継続して会社の業務に従事する者であって、役員以外の者」となっています。
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この回答へのお礼

早速ありがとうございます。参考になりました。

お礼日時:2004/11/29 15:15

こちらも参考になるかと↓



参考URL:http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=1060658
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この回答へのお礼

ありがとうございます。提出する先によっても解釈が異なるのですね。勉強になりました。

お礼日時:2004/11/29 15:21

 #1です。

訂正です。

 「商法」→「独占禁止法」の間違いでしたm(__)m

http://www.jftc.go.jp/dokusen/1/index.htm

参考URL:http://www.jftc.go.jp/dokusen/1/index.htm
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従業員の解釈ですが、よく就業規則の退職の条項に「役員になった場合」とありますね。



つまり役員は従業員としての権利を有さないことになります。身近なことですと、雇用保険にも加入できないことになります。(雇用保険は従業員しか加入できないため)しかし、実態として使用人兼務役員のように、肩書きが「専務」や「理事」となっていたとしても、代表取締役の指揮命令の元、労働を提供している場合は、従業員扱いとなります。
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この回答へのお礼

専門的なご説明ありがとうございます。参考になりました。

お礼日時:2004/11/29 15:19

従業員とは、一般的には事業に従事するもので、法人の場合は役員や顧問、個人事業所の場合は経営者と家族従業員以外の者をいいます。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。法人と個人事業所では解釈が違うのですね。勉強になりました。

お礼日時:2004/11/29 15:17

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