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損害賠償請求される可能性があるのでは、と思っており、弁護士に相談することで、賠償を回避できる可能性があるかどうか、知りたくて質問させて頂きます。

現在パートで働いており。
3月25日、上司と社長に退職の意向を、
「3月末は厳しいと思うので、4月で退職したい」と伝えました。
しかし、会社は私を4月から正社員としての社会保険に1年間入れる予定で、20万の請求書が社長の手元に届いており、口頭で退職の意向を伝えたその場で社労務士に電話され、社会保険の話を聞くと、「法規的には違法だが、2週間前に日付をずらして、3月31日に辞めたい、ってことで退職届を書けば、社会保険の20万の請求も無かったことにして辞めることも可能」と話をされ。
社長にはその場で「あとは自分で考えて行動しろ」と言われました。

後日、社労務士の電話の意図を受け、3月28日付けで、退職日を4月30日で退職届を書いたところ(退職願いはいらず、退職届けでいいと規約にあり)
後日になり、社長より、
「お前が3月31日で退職したいって言ったんだろ!退職日は3月31日だろ!」と再提出を言われたため、
また社労務士の話を思い出し、今度は
退職届を2月28日付けで、退職日を3月31日で提出すると。
「わざとやってるんだろ?会社が認知したのは3月25日なんだから、提出3月25日付けで書いて、3月31日で辞めたいって書いて、出し直せ!ただし、それを会社が認めるかどうかはわかりません!」
と言われました。

そして今日、
3月25日付けで、退職日を3月31日で出そうとしたのですが、「退職日、2週間以内の退職は違法」という話をネットで知り、後に4月以降の社会保険分の請求を使って、民法709に違反してるとして、損害賠償請求される可能性があると知り。
今、弁護士事務所に行こうか、考えているところです。

社長とのやり取りのほとんどは録音していました。個人的には、法規のことも知っていたので、3月いっぱいで辞めたいという私の思いはあってもそれは不可能で、4月いっぱいまでは働くことになるだろう、
という予想だったので、賠償はしたくありません。
言ってはいないことを言ったことにされ、社長のやりたいように話を勧められている気がして、不安です。
弁護士事務所に相談することで、賠償を回避する手立ては見つかりますでしょうか?ご教示お願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • 質問ありがとうございます。

    社長は「4月から1年間、君を保険に入れる予定だったんだよ。」と言っていて。

    給与明細をみると「雇用保険」は既に控除されていたので、「医療保険」「年金保険」のことを通称『社会保険』と表現したのかと。
    内枠は詳しくは見えませんでしたが、額面は15万と5万とあと何千円か、で、約20万の請求書でした。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/03/30 13:20

A 回答 (4件)

質問等の内容を見る限り、現状のあなたは「国民健康保険か家族の扶養者として家族の健康保険」でしょう。


また、年金(加入義務がある場合)も「国民年金」でしょう。
会社で社会保険に加入するというのは、健康保険は会社の健康保険(協会けんぽとか組合健保など)と、厚生年金に加入することです。
これらの保険料は、月末時点で加入している場合に、支払う必要があり、今の時点では関係ありません。

その社長の言っていることについては、なんとなく一人芝居のような気がします。
少なくとも、社会保険労務士が回答しているのなら、社長が行っているようなことは言いません。

質問に記載されている、「医療保険」「年金保険」なんていう名称なら、保険会社の保険としか思えませんし、請求書なんか本当の社会保険ならありません。

もう、どうしても辞めたいと言う事でしたら、「退職代行サービス」という物もあります。
弁護士よりも金額が安くて済む、司法書士(簡易裁判所までなら、代理人になることが出来る、認定司法書士の方がいい)に頼まれる方がいいかもです。

あさなぎ司法書士事務所を、お勧めします。
サイトのURLです。
https://asanagi.co.jp/company.html

問合せにも回答してくれます。(メールで可です)
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この回答へのお礼

助かりました

ご回答ありがとうございます。

>その社長の言っていることについては、なんとなく一人芝居のような気がします。
少なくとも、社会保険労務士が回答しているのなら、社長が行っているようなことは言いません。
それは社長が「31日で辞めろ」と言うあたりの発言でしょうか。
なるほどです。色々社内の逸話を聞くに、社長は紛れもないサイコパスだと思います。なので、私を陥れるための、一人芝居も十分ありえます。社長の「わざとやってるだろ?」の発言は、最初全く意味がわからなかったのですが、おそらく先読みを先読みした発言だったかと今思われます。

司法書士のお話は知らなかったので、助かりました。弁護士の前に、司法書士事務所を当たってみたいと思います。
ありがとうございました!

お礼日時:2019/03/30 14:39

>「法規的には違法だが、2週間前に日付をずらして、3月31日に辞めたい、ってことで退職届を書けば、社会保険の20万の請求も無かったことにして辞めることも可能」


>「あとは自分で考えて行動しろ」
これを受けてなんでどうして最初に3月31日にしなかったのかが本当に疑問です。
これは、「その日付にしたほうがお互いに助かるから、3月31日にしましょう。ただ、会社側からそれを強制することはできないので、あなたの希望で3月31日退職ということにしてくださいね」という意味です。

2週間ルールというのは、「どんなことがあっても2週間経たないと辞められない」という意味ではなく、「会社が同意してなくても2週間経てば辞められる」という意味です。
お互いに合意のあることであれば、極端な話「辞めさせてください」と言ったその日に退職ということも違法ではありません。
今回の場合は会社側も3月31日付けで退職してもらいたいと考えているわけですから、何の問題もありません。

ちなみに損害賠償云々というのは、「会社がダメだと言っているのに退職の意思を伝えてから2週間経たずに辞めた(会社に行かなくなった)」場合の話です。
つまり会社が「3月31日での退職は認められません」とあなたに言ってきて、それでもあなたが3月31日以降に出勤しなかった場合に、初めて損害賠償請求の事由になります。
ですので予定通り3月31日を退職日とした届けを提出して問題ありません。
おそらくそのまま通りますし、万が一会社がダメだと言ったら、改めて4月8日以降を退職日とした届けを出せばいいだけのことで、損害賠償請求になんか絶対になりません。
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この回答へのお礼

助かりました

助かります。ありがとうございます。
>会社側からそれを強制することはできないので、あなたの希望で3月31日退職ということにしてくださいね」という意味です。

明言や指示できないのは即座にわかりましたので、そのような解釈の他ありませんでした。
が、今となっては、なぜスムーズに話が進まないのか皆目見当もつきません。退職を快く思われないのは最もでしたが、誰かの気分を逆撫でするような形にしたいとは終始微塵にも思っていなかったので。


>つまり会社が「3月31日での退職は認められません」とあなたに言ってきて、それでもあなたが3月31日以降に出勤しなかった場合に、初めて損害賠償請求の事由になります。

実は、昨日の時点で
社長から、「もう今後は退職届も、借用していた物品も、全部郵送でいい!31日付けで、郵送で送ればいいじゃん!」と、社長ももう私には会いたくないという感情もありつつ、実質今後は出勤日することはないため、3月31日での退職以外に道はありません。
既に退職届は、2月付けで3月31日退職のもの
また3月28日付けで4月30日退職のもの、と提出してあるので、改めて今後3月25日付けで3月30日退職のものを提出しなくとも、後は勝手にして欲しいなと思っています。
ありがとうございました。

お礼日時:2019/03/30 14:30

>「医療保険」「年金保険」のことを通称『社会保険』と表現したのかと。




では、公的な社会保険ではなく民間で入る保険ということですか?
公的な社会保険で先に年間の金額を請求されることはありませんから。
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この回答へのお礼

助かりました

ご回答ありがとうございます。
どこからかはわかりませんが、「会社がどこかへ支払う20万」とだけはわかっています。
そうでしたか。請求のタイミングからして、公的な保険ではないのは、確かにわかりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2019/03/30 14:17

社会保険の20万とは、何のお金ですか?


どこからどこへの請求なんでしょうか?
この回答への補足あり
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