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義理の弟が亡くなり
亡くなってからの借金が発覚しました。
(アコムやアイフル)※保証人なし

この場合、支払い義務は親になってしまうのでしょうか??

ネットには相続破棄の手続きをすれば、問題ないと書かれていたのですが。

法律などに詳しい方がいらしたら教えてください
m(_ _)m

宜しくお願い致しますm(_ _)m

A 回答 (4件)

義理の弟と言ことは 質問者の配偶者の弟ですよね。


そうすると その人(独身 子なしとして)の相続人は まず親で負の遺産も相続します。親が相続放棄すると 次順位の姉(親の子)である質問者の配偶者が相続することになります。
借金を払いたくないなら まず親が相続放棄しますが、その次に質問者様の配偶者も相続放棄しないと 借金を被ることになりますよ
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>この場合、支払い義務は親に…



って、弟の親族関係を明記しなければ答えられません。

弟に妻と直系卑属 (子、孫、曾孫、玄孫・・・) がいるなら、妻と直系卑属が法定相続人。

妻がいなく直系卑属だけいるのなら、直系卑属が法定相続人。

直系卑属がいなく妻と直系尊属 (父母、そう母、曾祖父母、高祖父母・・・) がいるのなら、妻と直系尊属が法定相続人。

妻も直系卑属もいなく直系尊属のみいるなら、直系尊属が法定相続人。

直系卑属も直系尊属もいなく・・・以下は関係なさそうなので割愛。

あ~疲れた。
いくつもの回答を書かずに済むよう、ご質問文は要点を漏らさないようお願いします。

相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
https://minami-s.jp/page008.html
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財産から借金を引いて残りがマイナスなら、遺産放棄をすれば返済は免れます。


但し、遺産放棄は亡くなってから3ヶ月以内です。
ぼんやりとしていたら、あっという間に3ヶ月くらい経過します。
司法書士でもいいので、急いで相談して下さい。
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義理弟の「資産、借金」の全てを含めて、「財産」になります。


義理弟には、法定相続人がいるはずで、
相続をすると決めた人が「もらえる(財産が+の場合)」もしくは「支払う(財産が-の場合)」です。
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