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婚姻前に彼の通称に名前を変えることは可能ですか。彼は在日韓国人です。

今年の春に入籍を予定しているのですが、会社に婚姻したことを伝える際までに、名前を変更していたいので、婚姻前に変更できることが理想なのですが、そのようなことは可能でしょうか。

もし婚姻前に彼の通称に名前を変更することが不可能なのであれば、婚姻後、申請してどのくらいで名前の変更が認められるものなのでしょうか。

ご回答よろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

ご質問は、帰化の問題です。

入籍の問題ではありません。本当の名前は韓国名で有りながら日本名、いわゆる通名を名乗っていてそれを正式な名前にして日本国籍を取得するには帰化申請を(法務省)法務局にすることになります。帰化に要する日数はその人によりまちまちです。色々調べられたりしますので半年以上は掛かると考えた方が良いでしょうね。
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相手が外国人でしたね


この場合戸籍は関係ないです
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入籍の意味を理解すればそれが無理なことは解ると思います


相手(誰かの)の籍に入るという意味です。
つまり入籍前は相手の籍に入っていないので名前は変えられません。

あとは裁判所の許可が必要ですがそこまでするなら婚姻届を出したほうが早いです

僕の場合は申請して許可が降りるのは2ヶ月位掛かったと記憶しています
縦書きの戸籍謄本を取り寄せたり裁判所へ行ったり、許可証を持って市役所へ行ったりとかなり面倒です

でも、僕の場合は入籍で一度籍を抜けた後にまた元に戻ったために裁判所の許可が必要でこの様な申請が必要でしたが、あなたの場合は結局は相手の籍に入るだけですのであなたが婚姻届を出すのとまったく変わらないと思います。
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こんにちは。



 外国籍の方と結婚して婚姻届を提出しても、婚姻届の提出だけでは戸籍上の氏(苗字)は変わりません。外国籍の方と結婚した日本人が、自分の氏(苗字)を外国人配偶者の氏と同じ呼び方に変更をしようとするときは、婚姻の日から数えて6ヵ月以内に限り、「氏の変更届」を提出することにより戸籍上の氏を変更することができます。
 もし、届出期限の6ヶ月を経過した場合は、家庭裁判所に「氏の変更」を申し立て、許可を得る必要があります。

>今年の春に入籍を予定しているのですが、会社に婚姻したことを伝える際までに、名前を変更していたいので、婚姻前に変更できることが理想なのですが、そのようなことは可能でしょうか。 

 戸籍上の氏(名字)を変更するということでしたら、婚姻届の提出後でないと出来ないです。
 勤務先が、旧姓使用のように、通称名の使用を認めてくれるのでしたら可能です。

>もし婚姻前に彼の通称に名前を変更することが不可能なのであれば、婚姻後、申請してどのくらいで名前の変更が認められるものなのでしょうか。

 婚姻届と同時に「氏の変更届」を提出され、受理されればその日から(つまり「氏の変更届」の提出の日から)変更が認められます。

(例)
http://www.city.amagasaki.hyogo.jp/kurashi/todok …
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家庭裁判所に申請して許可されれば可能です。

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