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大学時代アルバイトしていたところで有給がなかったのですが、アルバイトでも有給休暇は認められますよね?源泉徴収103万のうち101万くらい稼いでいて、週5〜6日程度の出勤でした。

A 回答 (2件)

時間給勤務者(アルバイト)の形態もさまざま。


一日の拘束時間、勤務日数、によります。
労基に当てはまるようであれば、有給は被雇用者の権利です。
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雇入れの日から起算して


六箇月間継続勤務し
全労働日の八割以上出勤した
労働者に対しては、バイトだろうがパートだろうが
10日の有給休暇を与える義務があります。
(労基法39条)

尚、時効は2年ですから、お早めに。
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