お世話になります。
約12年勤務していた会社をH31年3月末をもって、59歳で退職した個人事業主の妻です。
身内の介護が必要になり、介護休業を取得しましたため、H30年の給与所得は120万円程度でした。
それ以外に介護休業給付金を支給されております。
さて、4月1日からのことなのですが、以下の手続きを行う予定です。
①社会保険から国民健康保険に変更するための手続きを役所にて行う。
②厚生年金から国民年金に変更するための手続きを役所で行う。
③雇用保険の手続きをハローワークで行う。
社会保険の任意継続については、前年の収入から
夫の国民健康保険と同一世帯にした方が安いと考えますので、行わないつもりです。
以上の3点を退職後10日以内に同日で行う予定でいます。
ここで質問なのですが、雇用保険の待機期間が終了し、雇用保険の給付金を
受給するようになった場合、国民健康保険の手続きは何か必要になりますでしょうか。
それとも、受給する金額に応じて、担当窓口の方から国民健康保険料の金額が変更されて
通知が届くのでしょうか。
手続きの内容及び順序が誤っている場合、
また、質問について、良きアドバイスをいただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
再就職するのが目的で、元仕事を辞めたわけじゃないんでしょ?
再就職を欲しないのであれば、雇用保険は支給されませんが、その辺は大丈夫ですか?
>社会保険の任意継続については、前年の収入から
>夫の国民健康保険と同一世帯にした方が安いと考えますので、行わないつもりです。
社会保険の任意継続が可能なのは、継続的な治療を行ってる場合に限ります。
安いから、選ばないというのではありません
No.3
- 回答日時:
退職後、会社や健保から、書類が
送られて来るので、それを持って
お住まいの役所へ行って
①国民健康保険
②国民年金
の加入手続きをして下さい。
持って行くものは、
④健康保険資格喪失証明書
⑤④がないなら退職証明書・離職票
⑥マイナンバー通知カード
⑦身分証明書(免許証等)
⑧年金手帳
⑨印鑑、通帳等
です。
さらに、
離職票で離職理由をご確認下さい
離職理由コードが
特定受給資格者
11・12・21・22・31・32
特定理由離職者
23・33・34
であれば、
★国民健康保険料の算定にあたり
あなたの給与所得を7割減として、
保険料を算出し、軽減してもらえます。
その場合、失業給付を申請して、
★『雇用保険受給資格者証』と
上記書類と保険証をもって、
役所で手続きをすれば、保険料が減額
された振込用紙が再発行されます。
https://blog.goo.ne.jp/moryouyou2016/e/1ffedacca …
次に雇用保険とは、失業給付のこと
ですよね?
★失業給付を受けるには、求職活動が
★必要ですよ。
4週ごとにハローワークの面談があり、
2回の求職活動が認められれば、
失業給付が支給されます。
介護が続く場合、求職活動はできる
でしょうか?場合によっては、
★延長申請をしておき、求職活動は
落ち着いてからとすればよいです。
>国民健康保険の手続きは
>何か必要になりますでしょうか。
上記の離職理由コードによる、
保険料減額以外に変更はありません。
いろいろ大変でしょうが、
がんばって下さい!
No.2
- 回答日時:
国民健康保険の保険料は前年の世帯加入者の合計所得で決まりますので、
雇用保険は関係ありません。特に手続きも不要です。
国保には社保のような扶養という考え方はありません。
ただし、自治体により失業したことによる減免措置があるかもしれませんので、
国保に加入される際にお尋ねになられるとよいと思います。
No.1
- 回答日時:
>個人事業主の夫の扶養に入る…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
1.税法の話なら、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
夫婦間は配偶者控除または配偶者特別控除です。
夫が今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
38万円を超え 123 (同 201) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
しかも、扶養控除にしろ配偶者控除にしろ、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
>夫の国民健康保険と同一世帯にした方が安いと考え…
それはそれで良いですけど、それを「扶養」とはいいません。
国民健康保険に扶養の概念はありません。
国保はオギャアーの瞬間から 1人の加入者としてカウントされ、世帯主に課せられる国保税にしっかり反映されています。
サラリーマンや公務員の健保のような、(保険料が) 不要イコール扶養ではないのです。
>雇用保険の給付金を受給するようになった場合、国民健康保険の手続きは何か必要…
雇用保険と国保との間に因果関係は全くありません。
何ら影響ありません。
>受給する金額に応じて、担当窓口の方から国民健康保険料の金額が変更されて…
あり得ません。
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