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自治会員から徴収した会費の1割以上を福祉団体に寄付する場合に、会員の事前の了解なしに自治会長の判断で寄付することは、おかしいと思うのですが、法律上はいかがなものでしょうか。

A 回答 (5件)

No2の自治会役員をしている者です。



なるほど、既に役員をされていらっしゃるんですね。
そこで社会福祉協議会への寄付があったので、どうなのかと思われたということですか。
状況は理解しました。

たしかにおっしゃるとおりです。
社会福祉協議会の寄付金を自治会から一律的にだすのは問題です。
本来、社会福祉協議会への寄付というのは各個人の意思により任意で行われるものです。
ですが、私のところでは、一律的に支払っています。

なぜ、そのようにしているのか
(1)寄付を一軒づつ訪問して寄付を募るのは大変な負担になる
(2)袋にいれて回覧しても防犯上問題がある
からなんですね。

総会では、きちんとそのあたりを説明して予算を承認してもらっています。
社会福祉協議会は、寄付と行政の援助があってなりたっている組織なのです。
やっていることは公共的なことですので本来、自治体がやらなければならないことなんですよ。
ですから寄付をつのるなんて税金の二重取りともいえます。

しかし、社会福祉協議会がなくなっては困るのも事実ですので、ある意味、必要悪と割り切っています。
それに拠出している金額が私の自治会では、予算額の1%にも満たない金額ですので。

おっしゃるような問題意識をもつということは必要ですよ。
今までのやり方が常に正しいとは限りません。
がんばってください。応援しています。
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この回答へのお礼

貴重な意見をありがとうございます。

私の自治会は会員が納めた754万円の内92万円を共同・日赤・社会福祉協議会・みどり・地区の祭りに寄付してます。

たしかに集める人の負担と防犯を目的に一律に集めています。

頂いたご意見を参考にして、私どもの会の役員さんと肝心の会員の意見を聞いて此のまま継続か改善するか相談します。

今後とも御指導をよろしくお願いします。

お礼日時:2019/04/03 10:28

自治会のルールは、法律ではなく、規約です。


会員の事前の了解とは、年度当初の総会での承認だと思いますが、
承認された予算以外の支出をする場合は、
普通の規約では、理事(役員)会での承認が必要と明記されている場合が多いです。
あなたの自治会規則を確認してください。
明記されている場合は、
①理事会の承認がされていれば、規約通りの支出になります。
②理事会の承認がされていない場合は、規約違反となります。
明記されていない場合は、通常、理事会での協議が必要とされているケースが多いので、規約を確認して下さい。
必要とされている場合、
③理事会で凝議されていれば、規約通りの支出になります。
④理事会で協議されていなければ、規約違反となります。
必要とされていない場合は、
⑤規約上の制限はないので、規約違反は問えません。
①③⑤の場合でも、
年度末の総会の決算報告書に対し、異議申し立て行い、承認されれば、決算書は否決されたことになり、
会長以下役員全員で、その費用の損失を補填する必要が生じます。
異議申し立てが承認されなければ、オワリです。
改善策の一つとして、規約の改正が有ります。
⑤の場合は、正しい規約とは言えませんので、規約の一部改正で提案されることをお勧めします。
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この回答へのお礼

有難うございました

お礼日時:2019/05/04 10:11

社会福祉協議会寄付金や共同募金ですかね。


これは、皆さま仰せのとおり規約次第。

うちの自治会では、自治会年会費に併せ、社会福祉協議会費(任意)の名目で徴収してますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2019/05/04 10:11

はじめまして


自治会役員をしている者です。

自治会というのは任意団体です。
ですから、どのような運用が正しいのか、その自治会の規約次第です。
規約に反していれば問題でしょうし、そうでなければ責任を問えません。

一番てっとりばやくなおそうと思えば、自治会役員になって寄付をさせないことです。
是非、町会役員に名乗り出てください。
どの自治会も役員のなり手がなくて苦労していますので。
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この回答へのお礼

実は成り手が居ないのでやってくれと言われ引き受けました。会計を見たら疑問がありこの質問をしました。寄付金についての規約が無いので先ずは役員の皆さん出来たら会員の皆様と相談します。その前に社会福祉協議会に町内会からの寄付金を何故とるのか(寄付は個人の判断でするもの)やめたら市役所からいじめがあるのか問い合わせをしているところです。自治会員が主役の自治会だと思いますので懲りずに皆さんと相談します。御解答有難うございました。

お礼日時:2019/04/02 20:02

規約にそうあれば問題ないですけど、ないとすると、問題です。


会長不信任案でも出しますかね?
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この回答へのお礼

有難うございました。

お礼日時:2019/04/02 20:02

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