仲裁手続の期日において、仲裁判断事項の再整理をし、新たな仲裁判断事項の第4項を「申立人は相手方に対し、本仲裁においては慰謝料の請求はしない。」とした。 この新たな仲裁判断事項は、仲裁合意書の別紙として仲裁人が作成し、仲裁合意書に添付することとした。申立人(私)は念のため、この合意の翌日、仲裁人へ新たな仲裁判断事項は「慰謝料の請求はしないことを含め4項目であった」と確認書を提出している。(※この確認書が存在する唯一の書類証拠です)
しかし、後日送付されてきた仲裁合意書(コピー)の別紙の第4項は「申立人の相手方に対する慰謝料請求について、申立人はこれを放棄し、仲裁判断を行わない」と記載されていた。「慰謝料の請求はしない」を「申立人は慰謝料請求を放棄する」としたことは、仲裁人による変造であり、犯罪行為であると主張したい。しかし、「慰謝料の請求はしない」と「慰謝料請求を放棄する」とは法曹の世界では同意義であり、告訴しても犯罪行為として受理されないという意見もあると聞いています。
「同意義」でしょうか。それとも、犯罪行為として告訴できる可能性はありますか。
(※仲裁合意書と別紙はホッチキスで留められているだけで、当事者双方の契印はない)
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
「慰謝料の請求はしない」と「慰謝料請求を放棄する」とは
法曹の世界では同じ意味でしょうか
↑
請求しない、というのは請求する権利はあるけど
請求しないだけ、という意味になります。
放棄する、というのは、そもそも請求する権利が
無くなる、という意味になります。
だから同じ意味ではありません。
仲裁人による変造であり
↑
変造といえるかどうかは、どういった
性質の法律行為であったのか、請求しないと
放棄の違いが、実際どういう結果になるのか、
なども関係しますので、
一概に変造と言えない可能性もあります。
犯罪行為として告訴できる可能性はありますか
↑
詳細がわかりませんのでなんともですが、
一度専門家に問い合わせたらどうですか。
実害がなければ、告訴出来ない、という
場合もあります。
No.2
- 回答日時:
慰謝料や損害賠償は請求権であって。
その権利を「放棄する」と「行使しない」では、若干ニュアンスは違い、行使しないの場合、厳密には権利は残留します。
従い「放棄≧行使しない」と言うところですが。
権利が残留しても、それを行使しないと宣言しているので、意味するところは、実質的には同じです。
それを「変造」として、仲裁人の犯罪行為とするのは、かなり無理があるでしょう。
そもそも「申立人の被害,損害は何か?」が不明で、それらが無き犯罪と言うのは、基本的には存在しません。
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