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失業手当に詳しいかたいますか?今月末にハローワークで二度目の認定日があります。現在週三から四で5.5時間程、バイトしています。

4月16日から90日間は制限かかるようで
週四時間、20時間内の制限がある?みたいですが

これ就職扱いになりませんよね?
しくみがよくわからず、人に言われ混乱してきました

バイトで働きはじめて一ヶ月ちょっと過ぎました
この会社で正社員になるつもりはありません

失業手当もらえますよね?

A 回答 (2件)

今月末に3ヶ月の給付制限明けの認定日(給付開始)で、給付制限明けが4月16日、給付日数は90日という理解でよろしいですか?


その間のバイト時間によって、給付受けられないのでは、と心配してるんですね?

月末の認定日に、バイト時間と収入について、失業認定申告書に正確に記入して申告するようになりますが、それに基づいてハロワの給付課担当者が判断します。
週20時間以上働くと判定されると、雇用保険加入条件になるので就職扱いになります。
バイトの期間は決まってますか? 期間が決まっていれば、「終わったら早めに再給付の手続きして下さい」と言われると思います。給付期間は申込み日から一年間しかありませんので注意が必要。再給付の申込み日から残日数の給付を受けられますよ。
微妙な時間の時は、認定の時に、給付課で確認して下さい。
一番シンプルなのは、バイト先で「失業給付受給中なので、週20時間未満で働かせて下さい」って相談したらいいと思いますよ。
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こんばんは、あらいみほさん。


私は今年の1月末で定年退職した者です。失業手当を受け取りたい為就職活動をしましたが、この歳になると中々見つかりません。ですが、私は週2,3日で20時間未満なので就職にはなりません。面倒ですが認定日までに2回相談に行っています。あらいみほさんはハローワークに行った時「雇用保険受給資格者証」を貰ったと思いますが、所定給付日数や離職理由などが書かれていると思います。貴女は「自己都合」でやめられたのか「会社都合」で辞めたのかによって色々な制限や日数があります。分からない事はハローワークに聞けばよいと思います。因みに私は定年退職なので150日受け取れますが、20時間未満のため認定日までに2回相談に行っています。
あらいみほさん、90日の制限と言う事は「正当な理由がなく自己の都合」で退職したか、「自己の責任による重大な理由により解雇」に当たりますが。
給付制限のある人も定められた認定日には必ずハローワークに行って下さい。そして失業の認定を受けてください。
長々となりましたが、貰えるものはちゃんと手続きをして受け取りましょう。
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