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従業員三人の法人です。今まで就業規則が無いので作成しました。
質問ですが、就業規則作成前から勤めいた従業員に対しては、退職規則をそのまま適用出来ないのでしょうか。
(60歳定年制とか)

A 回答 (3件)

いいえ。

労働基準法で、就業規則を改正した場合は、その規則が優先されるので、適用できます。
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新しく作った退職規則が従業員の不利益になるか有利になるかで対応が違います。


不利益を与えない様にしなければならないので、今回の場合は就労規則の変更と同じなので基本的に

①労働者代表(3人だったら全員の方が無難かと)の意見を聴くこと
②就業規則の変更により不利益を受ける労働者の個別同意を得ること(不利益になる場合)
③労働基準監督署に変更後の就業規則を届け出ること
④変更後の就業規則の内容を社員に周知すること

が必要です。
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この回答へのお礼

あらためて従業員に周知の必要があるようです。
ありがとうございました。

お礼日時:2019/04/06 13:02

出来た時点で従業員に説明し、問題無かったら適用開始日を決めて実施する



>就業規則作成前から勤めいた従業員に対しては~
出来たばかりの職場は不安だらけなのは何処も同じで、60歳定年にしておいて、技術者が不足気味なら再雇用も考えるとか柔軟性が問われるかと思います
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