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ピエール瀧はどれくらい 金を払わなくては ならないのか?

A 回答 (3件)

メディアが一方的に騒いでいますが、日本の損害賠償制度は、将来の損害に対しては差止請求で対応し、


過去の損害賠償に対しては、民法709条で、請求は可能です。将来の損害を請求するなら、
機会損失金額の具体的な根拠を示さなくてはなりません。NHKの場合は、基本的にCM収入はないので、
撮り直しに直接必要とされた費用と、売れたはずDVDの販売額となります。民放各社も、CMは
売上に影響する前に差し止めてしまったので、スポンサー商品への影響はあったとしても微々たるもので、
CMはいずれ撮り直しすることになっているので、大した損害金額にはなりません。

映画も、撮り直し費用は請求可能ですが、一方的に決定(社会的な同義責任ではなく、民法上は
債務不履行理由による契約解除はなく、債務履行督促があって、適切な時期に初めて、債務不履行を
理由に契約解除は可能ですが、即時解除はあり得ません)してしまいました。誤認逮捕の場合も
簡単に契約解除されかねません。厚労省の女性課長のように、証拠捏造の無罪となった場合には、
復職と慰労金がありました。ピエール瀧の場合は、本人も否定していないので、有罪となるでしょうが
一般論としては、映画会社(一社だけはそのまま放映したそうでが)は、即断してしまった慌て者です。

コンサートも、主催者が勝手に取りやめてしまいました。もし、開催していたら発生したキャンセルへの
払戻金は請求可能です。主催者が勝手に中止したのは、逆に主催者の契約違反になる可能性もあります。
CDは、音楽会社が勝手に販売中止してしまい、消費者の購入機会を奪ったので、そこから入るはずであった
ピエール瀧への著作権料(著作隣接権他に基づく)は、逆にピエール瀧側が請求可能です。

契約は業務委託契約なので、映画会社もテレビ局も契約当事者の芸能事務所への請求権しかありません。
芸能事務所が、ピエール瀧に請求は可能です。しかし、これまでの貢献度は考慮され、長年儲けさせて
もらってきて、一方的に、違約金を払えというのは、権利の濫用とされかねません。

つまり、裁判になれば、メディアで報道されているよりも、ずっと少ない金額を払うことに
なります。裁判は面倒なので、和解すると思いますが、事務所が請求したい金額の半分程度が
相場でしょう。

長々と書いたのに、誠に恐縮しますが、具体的金額はわかりません。
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6000000円

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最近の記事では「賠償金が芸能界史上最高の計5億円を超える可能性もある」とあるけれど、以前の記事では30億円を超えるのでは、というものもあった。


確定していないからどれも憶測だけれど(公表もされないだろうけど)、個人的に「アナ雪」のオラフ役はディズニーが絡んでいるだけに額が大きそうだなと思う。
まだ公開されていない映画とか、撮り直しの実費だけでも相当かかるし、替えの効かないものもあるだろうから、どうなるんだろうね。
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