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Xは、Yに対して100万円の支払いを求めたところ、Bは、「できるだけ早く返すから、もう少し待ってほしい。」と述べた。
ところが、Yは、Xに対して、「100万円の債務は時効で消滅したはずであるから、返す必要はない。」と述べた.
Yは、Xに対して、錯誤により取り消す(95条1項)という主張を行った。
1Yの抗弁が認められるかどうか,どのような法律上の問題が生じるか?


2最判昭和41年4月20日からして、Bによる錯誤取消しの主張は認められるか。
3,保証nin Cが、抗弁において、保証契約に基づいて発生する債務について消滅時効を援用した.Aが主張し得る抗弁事由はあるか。

A 回答 (3件)

こういう問題の知識は全くありませんが


Bがなんでいきなり出てくるんですか...
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>Xは、Yに対して100万円の支払いを求めたところ、Bは、「できるだけ早く返すから、もう少し待ってほしい。

」と述べた。

債権者Xは、債務者Yに対し弁済を求めたら、何でBが出てくるの?

>ところが、Yは、Xに対して、「100万円の債務は時効で消滅したはずであるから、返す必要はない。」と述べた.
Yは、Xに対して、錯誤により取り消す(95条1項)という主張を行った。

何が錯誤なの?
何で、Cが登場するの?
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XYの問題になぜいきなりBが出てくるのですか。


判例だって回答してもらいたいならちゃんと内容を引用するべきでしょうね。
これ読んで考えてみてください。
https://www.sibakiyo-minpo.com/entry/2015/11/22/ …
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