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パートで週3~4 9~15時勤務をしています。
勤務年数は、今日現在3年2ケ月目です。

会社から有給休暇をもらっています。(たぶん4/1現在での計算)
現在、契約上は週3勤務で、昨年度は有給休暇は6日でした。
昨年度の実際の勤務日数は155日でした。

契約上は週3ですが、昨秋から週4で出勤する事が多く、
今後も週4勤務が多くなると思います。
そうすると今後、今年度は勤務日数が169日を超える可能性があります。
契約上は週3勤務でも、実働がもし169日を超えた場合、
どちらで有給休暇の日数を計算されるのでしょうか。

週4契約をしたいのですが、会社的には契約上の日数を増やす事が難しいようで、
毎月希望を出してOKが出れば週4勤務をしている状態です。
出勤希望を出した場合、ほぼその希望は通っています。

アドバイスよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>どちらで有給休暇の日数を計算されるのでしょうか。



その場合、契約日数ではなく実働日数である169日以上(216日以内)で有給休暇日数が算出されます。
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この回答へのお礼

早速ありがとうございます!
実働日数で算出されるんですね。
参考になりました。

お礼日時:2019/04/08 17:51

労働基準法第39条で、1週間に5日以上或は30時間以上労働する場合には、6ヶ月間で労働日の80%以上労働すると10日間の年次有給休暇の請求権を初回に取得する事が出来ます。

第39条第3項では、一回の雇用期間が1ヶ月や3ヶ月など、雇用期間を定めて雇い入れる場合であっても、労働契約更新によって6ヶ月以上勤務した時には、年次有給休暇の請求権の取得対象と成ります。比例付与の対象となるのは、1週間の所定労働時間が30時間未満で、所定労働日数が、週4日以下の労働者です。パートタイマー等であっても、先程と同様に、週に所定労働時間が30時間以上、週の所定労働日数が5日以上(又は1年間の所定労働日数が217日以上の労働者には、通常の労働者と同じ年次有給休暇の請求権を与えなくては成りません。)1週間に、5日以下及び労働時間が30時間以下の場合には、1週間に4日(1年間で169日〜216日)で初回7日間、1年6ヶ月で8日間、2年6ヶ月で9日間、3年6ヶ月で10日間、4年6ヶ月で12日間、5年6ヶ月で13日間、6年6ヶ月以上で15日間、1週間に3日(1年間で121日〜168日)で、初回5日間、1年6ヶ月で6日間、2年6ヶ月で6日間、3年6ヶ月で8日間、4年6ヶ月で9日間、5年6ヶ月で11日間に成ります。1週間に2日(1年間で73日〜120日)で、初回3日、1年6ヶ月で4日、2年6ヶ月で4日、3年6ヶ月で5日、4年6ヶ月で6日、5年6ヶ月で6日、6年6ヶ月で7日と成ります。1週間に1日(1年間で48日〜72日)で、初回1日、1年6ヶ月で2日、2年6ヶ月で2日、3年6ヶ月で2日、4年6ヶ月で3日で、これが最高日数と成ります。貴方は、昨年度は155日間の労働日数ですと1週間に、3日2年6ヶ月と言う条件に該当しますので、年次有給休暇は、6日の請求権を取得されていますよね。年次有給休暇の請求権は、2年間で時効により消化していない場合には、消滅します。ですから、155日就労されている状況ですから、169日間に対して14日間少ないとの状況ですし、労働基準法第39条も4月から改正及び施行されから、パート先の上司及び事業者に対して、1年間で、169日に到達させてて欲しいと強気で交渉される事です。もし貴方に対して解雇やパワハラ等の不当な扱いをされた場合には、パート先の所在地を管轄する労働基準監督署の労働相談員や労働基準法違反が有る場合には、労働基準監督官に申告されると宜しいと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
参考にさせて頂きます。

お礼日時:2019/04/09 17:52

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