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父が事業をしていた時の根抵当権を抹消する登記を、私がすることになりました
自分で法務局に行って手続きするつもりです
父は住所が変わったので、本来は住所変更登記をして根抵当権抹消登記ですが
土地、建物で14件あるので住所変更登記だけでも2万円ぐらいかかります
金融機関に必要書類をもらいに行った時も、職員さんから
「件数が多いからお金がかかりますよ、住所変更登記せずにしたらどうですか、
 法務局もそこまで詳しくしませんよ」
みたいな感じに言ってきたのですが
住所変更登記をせずに、前の住所のまま申請して抹消登記をしてもバレないでしょうか?
金融機関から頂いた書類も全て旧住所で書かれてあるので、
今の父の住所を調べられない限りバレないように思いますが、どうでしょう?

A 回答 (2件)

金融機関の人って,法律知らないから。

まあ,現実にはできちゃったなんて人もいますけどね。
でも,登記手続業務にかかわる者としては,「やっていいですよ」とは言えません。それは適法な手続きであるとは言えないからです。

根抵当権の抹消登記申請の際には,所有者の住所を証明するような書類の添付は要しません。ですからご指摘のとおり,申請書等に(現住所ではなく)旧住所を書いてしまえば,法務局は所有者の住所移転の事実がわからないので,普通に登記申請を受理し,完了させてしまうでしょう。
ですが住所変更の原因が住居表示の実施や町名変更の場合には,旧住所がその特定の地域にあるかどうかだけで判断できてしまうので,その場合は変更登記を免れることはできないと考えたほうがいいです。

ただ,できるできないという考えだけで決めてしまうのはちょっと危険なように思います。なぜならこの行為は,「公務員に対して虚偽の申立てをし」て行うことになるからです。

刑法
(公正証書原本不実記載等)
第百五十七条 公務員に対し虚偽の申立てをして、登記簿、戸籍簿その他の権利若しくは義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ、又は権利若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせた者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2 公務員に対し虚偽の申立てをして、免状、鑑札又は旅券に不実の記載をさせた者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
3 前二項の罪の未遂は、罰する。

その行為の結果として新たな「不実の記録」がされるものではありませんが,虚偽の事実(登記権利者=所有者の住所が現実とは一致していない)を申請書に記載している点において不動産登記令3条1号の「申請人の住所」を記載していないという違反があり,それによって不動産登記法25条5号による却下を免れようとしています。しかもそれを過失ではなく故意にやっているんですよね。だからそいうことをするということは,積極的に登記官を騙したことになります。

司法書士がこういうことをやると大変なことになっちゃいます。司法書士法2条違反が加わりますし,お客さんに勧めたりすると教唆犯として罪の問われる可能性もありますから(だから住所変更登記は必要ですと言い切ります)。

また,あなたが代理するということでお父さんからの委任状をもらう場合,その委任状をあなたが勝手に作ってしまうと,刑法159条(私文書偽造)の罪または刑法167条(私印不正使用)の罪に問われる可能性もあります。

そういうことがバレたらちょっと大変なことになってしまうかもしれません。なので,「やってもいい」とは言えないのです。
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所有者がお父様個人で、旧住所で登記されていると思います。

従って根抵当権設定時も旧住所です。
職員の主張は、抹消登記の際の登記権利者の住所を旧住所で行ったとしても、添付書類として旧住所の住民票を提出するワケでも、印鑑証明書を提出するワケでも無いのだから、抹消と同時に所有権移転登記をするというような事情が無ければ問題無いと言っているのだと思います。

ただ、法務局で本人確認を求められた場合に、質問者様を代理人とみなして委任状の添付が必要になるかも知れません。業として行うワケでは無いので、司法書士である必要は無いのですが、委任状には委任者の住所氏名を記入します。この時に旧住所を書くことになるので、それについては書類と心の準備をされておかれた方が良いでしょうね。
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