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初めまして。
私は業務委託として働いていますが38万円以下しか稼いでいません。

38万円以下なら確定申告不要なことは知っていたので申告しておりませんでしたが、健保が親の扶養となっているため確定申告書のコピーが必要です。
電話相談センターに聞いたのですが「役所で所得税の申告をすればいい」の一言でよく分かりませんでした。

確定申告は今の時期に直接行っても出来ますか?
それと38万円以下でも申告は受け付けてもらえるのでしょうか。

A 回答 (3件)

前回の回答でもこちらでもデマばかり


なので、回答します。

まず、38万以下だから確定申告が不要でも、
★住民税の申告は必要です。

前回の質問で『36万ほど』と言って
ましたよね?
その場合、そのまま経費等の申告なく
★申告したら住民税は課税されます。

★住民税は非課税になるのは、
★所得28~35万以下です。
※地域により、非課税条件が違います。

参考例
東京都23区
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …
徳島市
https://www.city.tokushima.tokushima.jp/faq/zei/ …
北見市
https://www.city.kitami.lg.jp/docs/1908/

ですから、前回答でも言ったように
★『家内労働者の経費特例』を使って
経費を65万で申告するのが、確実です。
あるいは、使った経費(交通費等)を
なんとか数万しぼり出して、
28万以下に所得を抑えるかです。

また、役所の非課税証明書は、
現状では『おととし』のものしか
もらえません。
親御さんの会社で要求しているものは
社会保険の扶養条件にかなっているか
をチェックするための
『直近の収入状況』
なのです。

今、確定申告しても住民税申告しても
昨年の所得証明(非課税証明)は、
6月にならないともらえません。
そういった場合は、親御さんの会社に
提出するものは、
・確定申告書の控え あるいは
・住民税の申告書の控え
を提出することになります。

>役所で所得税の申告をすればいい
というのは、誤解です。

確定申告をするなら、行き先は
管轄の『税務署』です。
http://www.nta.go.jp/about/organization/access/m …

住民税の申告をするなら、
お住まいの『役所』になります。

申告は今の時期でも、問題ありません。

コールセンターでもなんでもいいです。
歩合制の電話営業等の仕事ならば、
収入が報酬となっていて、かつ
『家内労働者の経費特例』も
利用できる職業です。

質問の主旨から言えば、
支払調書を見て、親御さんに職業を
疑われないようならば、
●親御さんには、支払調書のコピーを
渡すだけでもよいかもしれません。

いかがでしょう?
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>聞いたのですが「役所で所得税の申告をすればいい」の一言で…



所得税の申告でなく「市県民税の申告」です。
これをすれば市役所で「所得証明書」を交付してもらえるようになります。

といっても平成31年 (令和元年) 分所得証明書の交付は 5月以降になります。

今すぐ欲しいのなら、平成30年分しか出ませんが、平成30年分を出してもらうには平成29年の「確定申告」または「市県民税の申告」がされていなければいけません。

>38万円以下なら確定申告不要…

は確かにそのとおりですが、その場合は市役所に低所得しかなかったことを報告する意味で「市県民税の申告」が必要なのです。

(某市の例)
http://www.city.fukui.lg.jp/kurasi/tax/kojin/koj …
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親御さんの扶養となっているのであれば、親御さんが年末辺りに給与所得者の扶養控除等申請書を会社側から頂かれると思うので、そちらにあなたのお名前と19年度中の所得の見積額を記入する欄がありますので、そちらに記入すれば、あなたがあえて確定申告をする必要はありません。


これまでの所得の件が心配ならば、役所の課税課の方で相談なされば、丁寧に教えてくださると思いますので、一度出向いて見られてはいかがでしょうか?
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