市立図書館で職員の対応に疑問がありました。
ここでその内容の是非はともかく、「言った言わない」になっては困るので、後から相手方の名前及び職責をお聞きしました。
ところ、「個人情報なのでお答えできません。」というので、「あなたは公人としてご発言されたのですか、私人としてなのか? 業務に関する内容だと思うので、言わないのは匿名行政行為にあたるのではないですか?」というと電話を切ってしまいました。
再度、電話をすると、上司が出てきて、「氏名記載のネームカードを首からぶら下げていたはず」というので、「控えてこなかったものですから、改めて教えてください。でないと私とのやりとりがあったことを証明できません。」と言うと、「セキュリティーの関係で教えられません」・・・??
全く意味不明な回答でした。
後で確認しようにも、何時どの職員と会話したのか、名前がわからなければ、私との会話がなかったことになってしまいます。
ちなみに、本庁職員は全員ネームカードを首からぶら下げて市民対応しており、身分同様な市立図書館も同じようにぶら下げています。
また職員の人事異動や氏名・職責は市の広報及び新聞紙上にも詳しく掲載され公表されています。
都合の悪いときだけ、名前を言わないなんて・・・
職務に専念する義務、及び職務忠実義務、公務員の信用失墜行為、匿名行政行為など、法的に今回の行為は許されるものなのでしょうか。
公務員法にお詳しい方おられましたらご教授願います。
A 回答 (3件)
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No.2
- 回答日時:
元、地方公務員です。
匿名行政行為???
どう言う事ですか?
行政行為=行政処分です。厳密には違いますが。
行政処分は、行政機関の長が行う処分で、匿名で行う事はできません。
市立図書館なら、行政の長は教育長です。
処分内容は、書面で行われます。
ですから、具体にどのような処分を受けたのかお答え下さい。
ご回答賜り御礼申し上げます。
質問のタイトルと内容に齟齬がありましたらお詫びします。
なお、質問の主旨は、「行政職員が匿名(名を名乗らない)ことで、委任者の市民との間の交渉及び事実関係が証明できなくなり(一方の当事者が誰であるかわからないわけですので)後々市民が不利益を被ることになる」その場合法的問題はないかということです。
具体例はいくつもあります。
書類を渡したのが、誰に渡したのか、4月の人事異動などに伴いわからなくなる⇒渡した相手の氏名確認ができなくなれば責任の所在不明な事態を招く⇒書類を渡した事実が証明できないことで後々市民が不利益を被る、など
こうした匿名性を持った行政運営の不合理性から、職専免を外れていない以上は当然の義務として、首からネームカードを下げるようになったのだと思います。
であるなら、この職員一人が、また図書館長の裁量で、公務員全体の信用及び義務を棄損することはできないと思う次第です。
訓告など行政長が処分するかどうかと別としてなど、法的根拠として氏名を提示して市民に対処する、その法的根拠があるかないか、というのが質問の主旨です。
悪しからず。
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