
学生アルバイトの扶養控除申請書について
アルバイトをしている大学2回生です
扶養控除申請書の提出について詳しい方にご回答頂きたいです
まずは私のアルバイト歴がややこしいのでご説明します
2018年
4月
カフェにてアルバイトを開始、扶養控除申請書提出
9月
和食店にてアルバイトを開始、扶養控除申請書提出
2019年
1月
和食店のアルバイトを退職
2月
パン屋にてアルバイトを開始、扶養控除申請書提出
4月
パン屋のアルバイトを退職
予備校にてアルバイトを開始
という感じです
(和食店とパン屋すぐ辞めすぎやろというのは今はノーコメントでお願いします、色々な事情があって辞めています)
以上、現在ずっと続けているカフェのアルバイトと昨日から始まった予備校のアルバイトをしている状態です。
ここからが本題なのですが、私は今までカフェ、和食店、パン屋の全てで「扶養控除申請書を書いて出すように」と言われたので言われるままに申請書を提出していました。
ですが昨日予備校のアルバイトの契約において、に扶養控除申請書は1箇所にしか出さないので、1番収入の多いところで提出して下さい」との説明がありました。
私はカフェでの収入が1番多いので、予備校では提出しなくていいかなと思いましたが、
1番収入の多いところで提出するとなれば
カフェ…本年度分未提出
パン屋…提出済だが本年度分の総収入は6万円
予備校…未提出
となりますので実質1番少ないパン屋で提出していることになります。
こういう場合はどうすれば良いのでしょうか?
年末は忙しいので確定申告に行く余裕があるのかわかりませんし、できれば確定申告に行けないと仮定した際に給料から引かれる金額が1番少ないようにしたいです。
ご回答よろしくお願いします。
A 回答 (10件)
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No.10
- 回答日時:
>私は今までカフェ、和食店、パン屋の全てで「扶養控除申請書を書いて出すように」と言われたので言われるままに申請書を提出していました。
>和食店然りパン屋然り、新しく掛け持ちを始めるときは必ずこの扶養控除申告書を書くように言われたからです。
パン屋の店長に聞くと、「この申告書は年末調整とは関係なくて最初の手続きで必ず書いてもらうものだ、他に掛け持ちしていてパン屋が主収入ではない人も沢山いて同じことをしているが、これまでなんの問題もなかった」と言われました。
「扶養控除等申告書」の取り扱いに関する所得税法上の規定を完全に正しく理解している人は少ないです。ですから、難しいことは考えないで、勤務先の言うがままにするのが一番いいです。提出せよと言われたら「はい」と言って提出しておきましょう。
かりに、提出せよと言われて提出したら所得税法に反することになった、という場合であっても、その責任は提出せよと言った勤務先にあり、あなたには無いのだから。
>扶養控除等申告書を二箇所以上には提出できない、というのがよくわかりません。
>予備校のアルバイトの契約において、に扶養控除申請書は1箇所にしか出さないので、1番収入の多いところで提出して下さいとの説明がありました。
同時に二カ所以上で勤務する場合は、扶養控除等申告書は1箇所にしか提出できません。同時に勤務するのでなければ、何箇所にでも提出できますよ。
【根拠法令等】第194条第一項カッコ書き
予備校の説明は、この規定を言っているのです。
同時に二カ所以上で勤務する場合、どこへ提出するかは、あなたが決めることです。収入の少ないところへ提出しても構いません。しかし、一般的には、1番収入の多いところで提出するのが税金の面では最も有利なようです(絶対に有利とは言いきれないが)。あなたの場合、もしカフェでの収入が1番多いのであれば、カフェに提出し、予備校では提出しないでおく方がよいでしょう。
No.9
- 回答日時:
いい加減な源泉徴収事務をやっている
個人経営や中小企業など山ほどあり
ます。
あなたのようなアルバイトやパートは
年収103万以下、130万未満といった
収入の人がほとんどであり、学生なら
●130万以下で所得税は非課税です。
つまり、税金がかからないんだから、
どういった事務処理になっていようと
お咎めなしなのです。
そもそも、その程度の給与支払額なら、
『経営者』は税務署に源泉徴収票の
提出義務もありません。
★咎めようがないのです。A^^;)
しかしきちんと正しい手続きをする
ならば、扶養控除等申告書は、
『掛持ち』なら、どちらか一方に提出
正しいのです。
それが『コンプライアンス』です。
また『掛持ち』というのは、
同じ期間に2つの職場で働くことを
『掛持ち』と言います。
前の職場を辞めて、次の職場で仕事を
始めるなら、掛持ちではありません。
★どちらの職場にも扶養控除等申告書
を出してよいのです。
そのあたり、
・厳密にルールを守るのは難しい。
・個人の都合なので、会社が根掘り
葉掘りは口出すのも困難。
・大して税金も課税されない。、
といった理由から、税務署はうるさく
言わないのです。
いずれにしても、確定申告するのが、
最も損をしない正しい行為です。
No.8
- 回答日時:
補足です。
なお、間違えて源泉徴収された場合は、勿論、質問者さんの責任ではありませんし、源泉徴収は所得税の仮払いですから、年末調整なり確定申告で正しく清算されれば問題はありません。
ちなみに、質問者さんの場合、
給与所得控除(最低65万円)+基礎控除(38万円)+勤労学生控除(27万円)=130万円
までは、所得税は非課税です。
2019年1月~12月の収入が130万円以内でしたら、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出されているところについては年末調整で源泉徴収額は「0円」になりますが、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出されていないところで源泉徴収された所得税がある場合は、確定申告をしないと還付されません。
No.7
- 回答日時:
>扶養控除申告書を二箇所以上には提出できない、というのがよくわかりません。
和食店然りパン屋然り、新しく掛け持ちを始めるときは必ずこの扶養控除申告書を書くように言われたからです。
パン屋の店長に聞くと、「この申告書は年末調整とは関係なくて最初の手続きで必ず書いてもらうものだ、他に掛け持ちしていてパン屋が主収入ではない人も沢山いて同じことをしているが、これまでなんの問題もなかった」と言われました。
下記の国税庁のサイトにも書かれているとおり、「2以上の給与の支払者から給与の支払を受ける場合には、そのいずれか一の給与の支払者に対してのみ提出することができます。」が正しいです。
「和食店」も「パン屋」さんも間違っておられ、一方、「予備校」は正しく理解されているということです。
間違って提出させ、間違った「給与所得の源泉徴収税額表」を適用すると、間違った金額で源泉徴収してしまうことになります。
【国税庁 給与所得者の扶養控除等の(異動)申告】 [備考]に書かれています。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
No.6
- 回答日時:
補足です。
>年末は忙しいので確定申告に行く余裕があるのかわかりませんし、できれば確定申告に行けないと仮定した際に給料から引かれる金額が1番少ないようにしたいです。
主たる勤務先(一番支払額が多いところ)に提出されると、月々の源泉徴収額が少なくなります。
また、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出された勤務先の収入については、年末調整で所得税の清算をしてもらえますから確定申告は不要です。
一方、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出できない勤務先の収入については、年末調整の対象になりませんので、源泉徴収額が本来納税する額より多かった場合でも確定申告しないと還付されません。
ご回答ありがとうございます。
扶養控除申告書を二箇所以上には提出できない、というのがよくわかりません。
和食店然りパン屋然り、新しく掛け持ちを始めるときは必ずこの扶養控除申告書を書くように言われたからです。
パン屋の店長に聞くと、「この申告書は年末調整とは関係なくて最初の手続きで必ず書いてもらうものだ、他に掛け持ちしていてパン屋が主収入ではない人も沢山いて同じことをしているが、これまでなんの問題もなかった」と言われました。
No.5
- 回答日時:
こんにちは。
(1)税金の計算は、「年度」ではなく「暦年(1月~12月)」で計算します。
(2)「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は、同時に二か所以上には提出できません。
つまり、二か所同時に働いておられる場合は、どちらか一方にしか提出できません。また、一か所で働いておられて提出されている場合で、退職して新しいところで働かれた場合は、新しいところで提出し直しになります。
(3)毎月の給与から源泉徴収される所得税は、「給与所得の源泉徴収税額表」により計算されますが、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出しておられる場合は「甲欄」、提出されていない場合は「乙欄」が適用されます。
【給与所得の源泉徴収税額表】
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/z …
(4)「甲欄」は「乙欄」より源泉徴収額が低く設定されており、「甲欄」が適用された場合、月額88,000円未満ですと源泉徴収額は0円ですが、「乙欄」が適用された場合は月収1円から源泉徴収されます(1円ですと計算すると源泉徴収額は0円ではありますが)。
(5)「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出しておられる場合は、その勤務先で年末調整が受けられますが、提出していない場合は受けられません。
--------------------------------------
>私はカフェでの収入が1番多いので、予備校では提出しなくていいかなと思いましたが、1番収入の多いところで提出するとなれば
カフェ…本年度分未提出
パン屋…提出済だが本年度分の総収入は6万円
予備校…未提出
となりますので実質1番少ないパン屋で提出していることになります。
こういう場合はどうすれば良いのでしょうか?
二か所では提出できませんので、今現在、働かれている「カフェ」か「予備校」で提出することになります。
なお、退職された「パン屋」については、本来は提出できませんでしたが、すでに退職されている場合は提出された「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は使用されません。「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は給与を支払う際に、「甲欄」「乙欄」のいずれを適用するかを決めるため提出するものですから、退職されれば不要になります。
以上から、今現在はどこにも「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出されていない状態となっています。
「カフェ」か「予備校」のいずれかで、提出してください。(通常は主たる勤務先に提出します。)
>年末は忙しいので確定申告に行く余裕があるのかわかりませんし、できれば確定申告に行けないと仮定した際に給料から引かれる金額が1番少ないようにしたいです。
主たる勤務先(一番支払額が多いところ)に提出されると、月々の源泉徴収額が少なくなります。
>予備校に提出する契約関係の書類の扶養控除の欄にに、「分類 : 1.甲欄 2.乙欄」というのがありますが、乙欄でこれはいいですか?
「カフェ」に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出される場合は、「予備校」は「乙欄」になります。
No.4
- 回答日時:
根本的な誤解があります。
個人の所得の税金の区切りは、
1月~12月の年区切りです。
その間の所得に対して、
所得税、住民税が課税されます。
また、
★『掛持ち』をしていないなら、
★『扶養控除等申告書』を
★各バイト先に提出しなければ
★いけないのです。
その前提で考え直して下さい。
2018年4月以前
①アルバイトはしていましたか?
2018年末、
②和食店で年末調整をしましたか?
また、
③和食店に、カフェのアルバイトの
『平成30年分源泉徴収票』を提出
しましたか?
まず、2018年(平成30年分)の
決着を付けましょう。
①がなく、
②で年末調整をした。
③も提出しているなら、
2018年分は完結しています。
源泉徴収票の受け渡しをしておらず、
②だけ年末調整をしており、
源泉徴収票が2枚以上手元にあるなら、
★税務署へ行って確定申告をするべき
です。
ここまでどうですか?
次に2019年の話です。
2019年1月和食店を退職し、
④平成31年分源泉徴収票を
もらいましたか?
2019年2月パン屋に、
④の源泉徴収票を渡しましたか?
2019年4月パン屋を退職し、
⑤平成31年分源泉徴収票を
もらいましたか?
2019年4月予備校に勤め出し
⑤を渡しましたか?
といった流れになります。
このまま、年末まで予備校で働くなら、
予備校で、2019年分(令和元年分)の
★年末調整をすれば、税務処理は
★完結します。
各職場で、扶養控除等申告書を
提出するのは『掛持ち』になって
いない限り、問題ないのです。
以上、いかがでしょうか?
No.3
- 回答日時:
こんにちは。
確定申告したくないのなら、本年度分の総収入金額がいちばん多そうな勤務先にだけ提出しておけばいいですよ。これが、天引きされる所得税の金額をいちばん少なくする方法です。
なお、
>昨日予備校のアルバイトの契約において、に扶養控除申請書は1箇所にしか出さないので、1番収入の多いところで提出して下さい」との説明がありました。
これは無視していいです。
No.2
- 回答日時:
>和食店、パン屋の全てで「扶養控除申請書を書いて出すように」と言われた…
>に扶養控除申請書は1箇所にしか出さないので、1番収入の多いところで提出して下さい」との説明…
同時に 2社以上へ出してはいけません。
退職したので次の会社に提出というのはあり得ます。
>となりますので実質1番少ないパン屋で提出していることになります…
違う、違う。
パン屋はもう辞めているのなら、次の職場で出せば良いです。
もし、パン屋でも引き続きバイトしていてもう一つ掛け持ちするのなら、掛け持ちのほうは出してはいけないというルールです。
>年末は忙しいので確定申告に行く余裕があるのかわかりませんし、できれば確定申告に行けない…
これも違う、違う。
1年間すべての社に扶養控除等異動申告書を提出してあれば、年末最後の会社に年末調整を行う義務があり、確定申告は必要ありません。
扶養控除等異動申告書を出してないバイトがあるなら、確定申告が必要となります。
>給料から引かれる金額が1番少ないように…
月々引かれるのはあくまでも仮の分割前払い、取らぬ狸の皮算用にすぎないのです。
狩りの成果は年末調整または確定申告であきらかにするのです。
皮算用が多すぎれば多すぎた分は返ってきますし、少なすぎれば追納となるのです。
なお、扶養控除等異動申告書を出すのはあなた自身の所得税に関する手続きであり、家長(一般的にはお父さん)が出すべき書類だから出さなくて良いという論理にはなりません。
誤回答にご注意下さい。
No.1
- 回答日時:
>年末は忙しいので確定申告に行く余裕があるのかわかりませんし
確定申告は2月からですよ
年間の収入の合計は103万円を超えませんよね?
扶養控除申請書というのは、あなたの家の家長(一般的にはお父さん)が出すべき書類なので、別に提出しなかったとしても問題はありません
>できれば確定申告に行けないと仮定した際に給料から引かれる金額が1番少ないようにしたいです
意味不明です。
国民の義務ですから、必ず行かなくてはいけません
確定申告しないのであれば、税金は戻ってこないということです
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