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今年の4月1日から題の物が郵送が可能となりました。
親の遺言の「遺言公正証書謄本」を作成した公正役場に、内容の
写しをもらうための請求手続きです。
この制度は歴史がとても浅くて件数的に少ないと思います。
実際の現物の一部が以下のURL先からご覧になれます。
http://afurieitohannei.la.coocan.jp/osiete.htm
それで、郵便の赤レターパックで、返信用赤レターパックを添えて送ります。
本日とあいにく土日なので「公正役場」は休みだと思いましたので、
質問します。
 送付する場合の「添付書類」ですが上記のURL先
~も閲覧できますが
1)遺言証書謄本請求書
2)除籍謄本
3)戸籍謄本
4)運転免許証
5)返信用レターパックhttps://www.post.japanpost.jp/service/letterpack/
他に何か必要な「添付物件」はありませんか?
 よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

この請求自体に携わった経験はない(でも公証役場での他の手続きはしています)ので,参考程度の意見にしかならないんですけど。



郵送でするんですよね?
であるならば,添付書類に印鑑証明書を加えて,請求書には実印を押すべきだと思います。

参考URL(http://afurieitohannei.la.coocan.jp/osiete.htm)に表示される画像は,私署証書の公証人認証を受けた遺言公正証書謄本請求書を写したもののようです(左右2つの画像を並べて作った画像になっているので,画像に写された原本とは違うのかもしれません)。

私署証書の認証は,文書の作成者が印鑑証明書をその文書と一緒に提出(←この行為をもって本人確認とするのが,本人確認を定型・簡素化する制度です)ができないような場合等に,印鑑証明書はないけど公証人に本人確認をしてもらって(その認証を受けて)いるということを,その文書の本来の提出先に示すための制度です。その認証の際には,公証人も,普通であれば印鑑証明書の提出をしてもらって本人確認とするのですが,公証人との面談時に印鑑証明書の提出ができないような場合(その時に持っていないだけで,日を改めれば印鑑証明書を提出できる場合を含む)には,それに代わって本人確認ができるような公的書類(その代表的なものが運転免許証)の原本を本人から提示を受けて,それをもって本人確認としてくれます。
ただこの方法では,提示を受けた本人確認資料の原本を公証役場に保管できないことから,公証人が原本を確認し,そのコピーに本人に原本に相違ない旨を記載させること(原本還付手続き)が伴います。公証人が原本を確認することができない郵送手続きの場合には,この方法は使えません。

参考URLの画像右側の認証証書に「本公証人の面前で,別紙書面に署名押印した」と記載されているのは,この(別の公証人に本人確認をしてもらっている)ことを示しており,この認証証書の添付をもって,謄本発行をする公証人に対する印鑑証明書の提出を省略することを明らかにするものです。それでもなお運転免許証の写しを添付しているのは,謄本の送付先を確認する資料としてかもしれません。権限のない者に謄本を交付することを防ぐために,免許証のコピーで送付先住所を確認する資料とする目的が考えられます。

本件の場合は,公証人の本人確認を受けていないようですから,原則どおりに実印の押印と印鑑証明書の提出による本人確認を受けるべき事案であろうと思います。

よって,本件謄本請求の必要書類は,
1)遺言証書謄本請求書(請求者の実印を押捺)
2)印鑑証明書(請求者のもので,発行から3ヶ月以内のもの)
3)除籍謄本(被相続人のもの~死亡確認のため)
4)戸籍謄本(請求者のもの~被相続人との相続関係を確認するため)
5)運転免許証の写し(つまりコピー)
6)返信用レターパック
とすべきだと考えます(印鑑証明書の提出があれば運転免許証のコピーの添付はいらないように思いますが,不動産詐欺事件にこの認証が利用されたことがあり,公証人も気を使っているので,つけてあげたほうが公証人的にも安心じゃないかなと思います)。
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この回答へのお礼

公証役場勤務お方からご回答をいただきまして誠のありがとうございます。
「印鑑証明書(請求者のもので,発行から3ヶ月以内のもの)」ですね!
発送する前に、ご回答がないか確認しましたが、まだ来ていませんでしたので
既に発送いたしました!
公証役場にレターパックプラスがつくのが、5月15日(月)午前中と予想しています。
もし必要であれば連絡が来ると思います。
それまで待ってみます。

お礼日時:2019/04/14 04:40

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