遅刻の「言い訳」選手権

 最近、未成年の女児・女子を対象とした事件が多発しているのですが、その際にいろんな表現がされます。
 暴行。
 強姦。
 悪戯。

 私のイメージとしては大抵は強姦していると思い込んでいるのですが、報道されている情報ではそうでも無いという事でしょうか?。
 それとも被害者の権利で公表しないとかでしょうか?。
 事実を知りたいです。

A 回答 (7件)

聞いた話なので確かかどうかは分かりませんが・・・


悪戯は女児に対してのみ
暴行は強姦未遂
強姦は強姦既遂
だそうです
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聞きかじりで申し訳ないのですが、報道などでは女性が被害者の場合、極力「強姦」などの言葉は使用しないことにしているようです。


被害者と視聴者への配慮により実際は強姦という事実があっても「暴行」という言葉を使っているようです。
さらに被害者が未成年であった場合などは「悪戯」という言葉を使っているように思えます。
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婦女暴行はマスコミ用語で、強姦・レイプをさします。

産経新聞の記者さんから直接聞きました。でも、最近では、あいまいさをなくすために、はっきり強姦と報道するケースもあるようですよ。
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刑法上は、「暴行」、「強姦」 はそれぞれ、



(暴行)
第二百八条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

(強姦)
第百七十七条 暴行又は脅迫を用いて十三歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、二年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。

となっていて、強姦には暴行又は脅迫が必ず伴なうことになっています。そこから、強姦と書くのをはばかり、暴行 (最近は余り見ませんが 「婦女暴行」 と言う言葉もあります) で代用している節はあります。

「悪戯」 は刑法にはでてきませんが、

(強制わいせつ)
第百七十六条 十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上七年以下の懲役に処する。十三歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

または第百七十七条後段を指して用いているのではないか、と推察します。

上記のように、「強姦」 は 「暴行」 より重い罪です。ちなみに、「暴行」 の結果、怪我を負わせれば

(傷害)
第二百四条 人の身体を傷害した者は、十年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(傷害致死)
第二百五条 身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、二年以上の有期懲役に処する。

と罪は増し、「強姦」 時に障害を伴なえば、併合される筈です。

現実が、刑法で言う 「暴行」 か 「強姦」 なのか、それははっきりしません。明らかに刑が違うこともあり、この言い換えには問題があると思います。
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強姦


 L強姦罪
 L準強姦罪
 L強制わいせつ
 L準強制わいせつ

暴行
 L暴行罪
 L傷害罪


[ 強姦罪 ]
■13才未満ならば同意があっても強姦罪が成立しますが、13才以上なら暴行や脅迫がないと強姦罪は成立しません。
■強姦する人は男性、被害者は女性に限られます。ただ、男性を利用して他の女性を強姦をさせた女性も強姦罪に問われることがあります。
■自分の妻に対しても強姦罪は成立します。
■性器の挿入によって強姦罪となり、射精は必要条件ではありません。※挿入場所が膣以外の場合は適応外
■親告罪であるため、被害者が告訴しない限り、刑法で処罰されることはありません。ただ、輪姦などは親告罪とはなりません。

[ 準強姦罪 ]
■人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて姦淫した者
■酒で酔わして強姦した場合

[ 強制わいせつ ]
■殴ったり脅したりすることにより、相手が抵抗できないようにして体を触るなどの行為をすることです。

[ 準強制わいせつ ]
■人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせてわいせつな行為した者
■酒で酔わして体を触るなどの行為をすることです。

[ 暴行罪 ]
■被害者に傷害がない場合に適用され、軽度でも傷害があれば傷害罪となる
■物理的な力を行使することです。また耳元で叫ぶだけでも暴行罪
■脅かそうとして人の前に石を投げただけでも成立

[ 傷害罪 ]
■意図的かつ不法に他人の体の健康に損害を与える行為
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 マスコミの用語としては、強姦は刺戟のつよすぎることばなので使わない、暴行(婦女暴行)、乱暴は強姦の言いかえ(未遂の場合は「暴行しようとしたうがたい」など)、悪戯は特に幼い子供が被害者の場合や強姦には至らない性的な行為について使う、といったような感じです。

ただし以上はあくまで事件の報道についてであって、裁判の結果などの報道については「罪」「容疑」などをつけて♯4・5さんのおっしゃるような法的な内容で用いられます。また事件報道での「暴行」は所謂強姦・強制猥褻のことなのか、あるいは単なる暴力行為なのか区別がしにくいために「乱暴」を強姦の言いかえ専用とすることも多いようです。
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新聞社によって表現はまちまちです。


朝日は「強かん」の使用はOK。他社はそれぞれにまた基準が違うと思います。
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