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日本の刑事裁判で公訴事実は認めるが、無罪を申し立てることはできますか?

A 回答 (5件)

確かに 結果としては、


人を 殺したが、

過失と、正当防衛が、
認められるので 無罪、
は、

少なくとも、
十分に 有り得るでしょう。


お話しの中では、

有志が 
無人島で くじ引きで、
公平に 犠牲者を、
決め、

他のものには、
亀の肉と 称して、
喰らわせ、

無罪と なるものが、
あります。
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できますが、それを受理され認められるとは限らない。

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いわゆる「心神喪失」が該当します。


あるいは、たとえば被告本人が、「確かに殺人は犯したが、被害者は極悪人なので、罪を問うのは妥当ではない」みたいな、法律論に基づかない申立ては、好きに出来ますよ。

でも、それ以外では、基本的には考えにくいです。
公訴とは、検察がある罪状で起訴することですが、その事実を認めることと無罪主張は、根本的に正反対の関係なので。
少なくとも被告弁護人など、法律家が行う、法律論の主張としては、有り得ないでしょう。
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申し立てることはできます。

それは権利です。
が、それが通じるかどうか?はまた別の話です。
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「公訴事実」によると思うけれどね。


申し立てをしても、必ず認められるわけではないのも、事実だけどね。
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