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No.2
- 回答日時:
精神障害者保健福祉手帳(障害者手帳)の障害等級と精神の障害による障害年金の等級は、相互に無関係で、連動もしません。
根拠法令が全く異なるので、それぞれで障害認定基準も異なり、各々別個に審査されます。
たまたま等級区分や障害の定義が酷似しているので、相互に関係があると思われていますが、誤りです。
したがって、相互で等級が異なったとしても、何ら不思議なことではありません。
実際、認定される時期(基準日)も異なるので、違いが見られるのは普通のことです。
精神障害者保健福祉手帳の障害等級は、精神保健福祉法に基づき、精神障害者保健福祉手帳障害等級判定基準によって認定されます。
(平成7年9月12日付け健医発第1133号 厚生省保健医療局長通知)
障害年金(障害基礎年金、障害厚生年金)の障害等級は、国民年金法や厚生年金保険法に基づき、国民年金・厚生年金保険障害認定基準によって認定されます。
(昭和61年3月31日付け庁保発第15号 社会保険庁年金保険局長通知)
障害年金が先に決定している場合に限り、特例的に、精神障害者保健福祉手帳の障害等級を、精神の障害での障害年金の等級と一致させる取り扱いができます。
また、精神の障害による障害年金での年金証書等を、精神障害者保健福祉手帳の認定のための診断書の代わりとして用いることもできます。
この逆はありません。つまり、手帳が◯級だから障害年金も必ず◯級、ということはありません。
このことは「年金証書等の写しによる精神障害者保健福祉手帳の障害等級の認定事務について」という通知で決められています。
(平成7年9月28日付け健医精発第59号 厚生省保健医療局 精神保健課長通知)
その他、生活保護における障害者加算の認定も、精神障害の場合は、障害年金が認定されることが前提です。
障害基礎年金の1級又は2級の認定を受けていなければならず、原則として、精神障害者保健福祉手帳の等級のみで障害者加算が認定されることはありません。
特例的に、認定準備中のとき(障害年金を請求する前のこと)や、あるいは、受給3要件(初診要件、保険料納付要件、障害要件のすべて)を満たしていないために法的に障害年金受給不可の場合に限って、精神障害者保健福祉手帳1級又は2級のときに障害者加算を認めています。
これは「精神障害者保健福祉手帳による障害者加算の障害の程度の判定について」という通知で決められています。
(平成7年9月27日付け社援保第218号 厚生省社会・援護局 保護課長通知)
要は、障害者手帳と障害年金は、それぞれ、全く別々の基準・通達に拠っています。
違いがあってあたり前、という考え方をなさって下さい。
厚生労働省や日本年金機構のサイトにそれぞれの認定基準が載っていますから、調べてみても良いでしょう。
ちなみに、身体障害者手帳や療育手帳(知的障害)も、障害年金とは全く関係がありません。
さらには、年金は年金でも、労災補償としての年金は、これまた認定基準が大きく異なります。
要は、それぞれの根拠法令を、概要だけでもしっかりと理解しないと、誤解の塊になってしまいます。十分に気をつけていただき、誤解なさらないように心がけて下さい。
No.1
- 回答日時:
手帳と年金では審査基準も根拠法令も違いますから同じなのは等級で表していることだけで全く別のものです。
敢えて言えば手帳は生活にどれだけ支障するかが基準、年金の方は働けるかどうかが基準。
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その人は子供の頃に精神障害になり、
手帳は3級ですが、二級の年金をもらっております。
ほぼ家で生活してます。