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職場の簡易な電気工事を自分でできるようにしようと思っています。
職場は、500kW未満、600V未満の自家用電気工作物にあたります。
簡易な電気工事とは、100Vのコンセントを1個口から2個口に増設したり、配電盤内で200Vのブレーカを増設するような工事を想定しています。
上記を踏まえた上での質問です。

1)特に100Vのコンセントの工事の場合でも、第二種電気工事士の資格では行えず、第一種電気工事士または認定電気工事従事者の資格が必要でしょうか。

2)工事に電気主任技術者の立会は必要でしょうか。

3)もし2)で必要な場合、自分が電気主任技術者を取得したら、普段は保安協会に任せていても、工事の時は立会が不要になりますでしょうか。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

1)二種は一般用電気工作物での作業しかできません。

たとえ100Vの簡易な作業でも、第一種、認定〜などの資格が必要です。

2)立会いは必要ではありませんが、連絡が必要な場合があります。立会いもただではありません。結構高額ですよ。立会いは高圧ケーブルの引き換え、キュービクルの更新作業、年次点検など大きな工事の時立会います。
3)普段は保安協会なら立会いも保安協会です。資格を取り、会社があなたを主任技術者と認めて契約した場合、普段はあなたで立会いもあなたです。
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この回答へのお礼

大変よくわかりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2019/04/17 11:09

>600V未満の自家用電気工作物に…



構外への電線路でもあるわけ?

>1)特に100Vのコンセントの工事の場合でも、第二種電気工事士の資格では行えず…

はい。

>2)工事に電気主任技術者の立会は…

立前は立前として、現実にそんなことは誰もしてません。
所轄官庁から指摘されたなどという話を聞いたこともありません。
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この回答へのお礼

助かりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2019/04/17 11:10

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