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民法の質問です

用益物権の中でも、永小作権は地代が要素になっていますが、地上権や地役権は当然には内容となりません。

また、永小作権は期限なしの永久のものにはなり得ませんが、地上権と地役権は永久に認めることができます。

なぜこのような違いが生まれるのでしょうか?
よろしくお願い致します

質問者からの補足コメント

  • 永小作権の場合、目的が耕作牧畜であんまり重要じゃないからですかね、、?

      補足日時:2019/04/17 12:01

A 回答 (3件)

永小作権に関しては



地主が小作人から小作料をとって土地を貸していた慣習が
そのまま法律によって定められために、
小作料が要素となったのではないでしょうか。
要は慣習からきてるのだと思います。

また、地主の圧制から小作人を守るためにできた制度でもあるため、
存続期間も設けられているそうですが、
現在ではほぼこの権利は使われてないようです。

一方で
地上権は土地を直接に支配にできる強力な性質をもち、
地主には登記義務も発生し、
地上権者は地主の承諾なく譲渡や転貸もできることから、
ほぼ所有権と変わりありません。
普通は自分の物を使うために
お金は発生しないですよね❀
地上権は厳密には100%自分のものではないですが、
所有権的性質が強いことから、
地代は要素ではないのだと
思います❀

地役権に関しては、
自分の土地を利用するために他人の土地を通行しなければならない場合や、
自分の土地に水を引くために他人の土地を利用しなければならない場合など、
自分の土地の使用価値を高めるために設定されたりします。

言い換えれば、
他人の土地を利用しなければ自分の土地を有効に利用できないのです。

必ず地代を払わないといけないとしてしまったら、
せっかくの自分の所有地なのに
地代を払えない時は
自分の土地を有効に使えなくなります。

以上の理由から
地役権も地代を要素とは
していないのだと思います❀

また地代を払わなくても設定できてしまう為、
他人の土地を利用する範囲は必要最小限として、
両者の公平をはかっていると思われます。

また、
地上権も地役権も所有権的性質が強いため、
存続期間も定められてないのだと思います❀

ちなみに、
地上権も地役権も当事者間の契約により、
地代や存続期間を発生させることは可能です❀

*・゜゚・*:.。..。.・*:.。. .。.:*
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地代



永小作権は、かつては米などの物納だったのです。
それが戦後金銭に代りました。
つまり、沿革として、当然に地代を含むモノとして
構成されたのです。

地上権は、親子親戚などとの間に設定する
場合もあったからだと思われます。

地役権はそもそも対価になじみません。
有償でも構いませんが、対価を伴うものとして
構成されないのは、その性質上当然だと
思われます。



期限

永小作権に期限があるのは、所有権絶対の思想から
来るもので、これがある意味原則な訳です。

地上権の場合は、近年において、土地の所有権は
利用権に化けつつあるいことを考慮したためです。

地役権については、所有権を制限することが
少ないからだ、と説明されています。
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「小作」の意味を理解していればでない疑問ですね。

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