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お世話になります。

東京大学出版会 民法(1) 第2版改訂版
総則・物権総論 内田貴 著

を読んでいて解らない語があるので、教えてください。

P338 中ほど の

「コロラリー」と言う語なんですが、これは英語のcorollaryをカタカナで読んでいるのでしょうか?
もし、そうならこの語の意味は
(1)直接的推論
(2)系
のどちらでしょうか?

文を掲載しておきます。

なお、ここで取り扱うのは、通常、物権の効力一般として扱われる問題、特に物権的請求権と呼ばれる問題であるが、基本は所有権なので、(他の物権の効力はそのコロラリーとして理解できる)、本書では所有権の効力として取り扱う。

A 回答 (2件)

corollaryは、「(ある命題から)自然[当然]に引き出せる結論、 (必然的な)結果」ですから、つまり一般的には「当然の副産物」と読んだほうが良いと思いますよ。

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この回答へのお礼

「当然の副産物」でしたか。ありがとうございます。

お礼日時:2004/12/02 20:12

「コロラリー」って普通「帰結」と訳してたと思います

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この回答へのお礼

ありがとうございます。助かりました。

お礼日時:2004/12/02 20:13

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