No.8
- 回答日時:
返済すれば良いだけです。
それから「・・・サラ金で借りた30万の金が簡易裁判所をとうして200万の請求・・・」ですが、「金が簡易裁判所をとうして200万の請求」は、「金銭が裁判所に訴え、結果として200万円を支払いが通告された」或いは「サラ金の担当者または代表者などが金という人で、この金氏が裁判所に訴え、今日に至った」と言うことなのでしょうか?
特に前者であった場合は、実に不思議な出来事です。
いずれにしても、「借りたものは返す」というのが当然です。
No.7
- 回答日時:
>同封されていた書類には3年に一度くらいのペースで請求書を送ったように記載されてました。
時効の進行が停止するのは、請求が法的に認められる場合だけです。
一つは、内容証明郵便で請求した場合、半年時効の進行が停止します。
この時には、普通はいつまでに支払えとか、支払いがされなければ「法的措置を取る」というようなことが、書かれています。
もう一つは、裁判所に訴えた場合に時効の進行は停止します。
そこで、争い勝てば基本支払いの義務は消滅しますが、一部でも負けた場合には、判決の時効は10年です。
普通郵便などでの請求は、正式な請求とは認められませんから、時効の進行に影響はありません。
裁判所から来た郵便物は、「特別送達」郵便だと思いますから、受取った翌日から14日以内に、何らかの対応を裁判所にしないと、例え消滅時効が主張できたとしても、裁判所には伝わっていない事と成り、相手の主張がそのまま認められます。
早々に、弁護士に相談・依頼をすることです。
No.6
- 回答日時:
何をどうすればよいかが判らないのなら、早々に弁護士に相談です。
相手方と、あなたが言い合っても何ら特になりません。
むしろ、損をします。(時効の援用が出来なくなるなど)
ゆえに、早く弁護士に相談・依頼です。
No.4
- 回答日時:
20年前のサラ金からの借金でも時効は成立しない可能性があります。
サラ金からの借金返済は5年で時効を迎えますが、そのサラ金業者が借金返済権利を定期的(5年以内)に行使(返済請求)していれば、時効は成立しません。さらに裁判を起こされると時効は10年延長されます。10年ごとに裁判を起こし続けられて行けば、永遠に時効を完成しません。
相手のサラ金業者はこのあたりをよく承知して攻めてきているようですから、たぶん、あなたは借金返済から逃げられません。逃げるためには行方を10年以上くらませないといけません。9年めに居所がバレればアウトですし、10年以上行方不明にするのは、相当辛いものがあります。
自己破産や債務整理できたとしても日々の生活は制限が多くて不便になります。まずは無料の法律相談を利用して解決策を知ることでしょうね。
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