旦那は定年後の熟年離婚を考えてるみたいです。
10年にも及ぶセックスレス。何故なら気が合わないのか、こちらが歩み寄っても拒否。
こちらは40代の女盛りを持て余し
不倫しましたが相手が脅してきてだんなは子供たちを守るために弁護士をたてて、解決してくれました。
しかし、それは子供たちのため。
五年前の話ですが、主人は定年後は一人になりたいといい始めました。
最悪私に、非はあり反省はしてます。
しかしひとりではやっていけないので、離婚はしたくありません。
不貞行為があって、そのごごねん経過して同居してると、法律は
相手の不貞行為を容認した。ともききますが、最悪離婚になった場合は
財産分与など、旦那にたいして生活費や退職金などの請求はできるのでしょうか。
No.7
- 回答日時:
あなたの不倫は5年前でしょう。
その件が片がついて今も同じ家に住み夫婦で居るのでしょう。ならば、あなたの過去の不倫をご主人は問題にすることは出来ません。つまり、あなたの過去の不倫を理由にした離婚はできません。法律には「宥恕」と言う言葉があります。その意味は、あなたが不倫をしたあとも、ご主人と同居生活を継続している場合、ご主人はあなたの不倫を許した。と、いう判断をします。不倫後の同居期間はキッチリ決まっていませんがおおよそ半年から8ヶ月同居を続けていると、ご主人から直接許す言葉が無くても過去の不倫は不問にした。と、解釈されます。これは、常識としても当然ですね。いつまでも過去の失敗の中で暮らすマイナスの計り知れないことを思うと当然です。
離婚になった場合は、財産分与も、離婚自体による慰謝料も、当然請求し支払ってもらえます。離婚した場合の生活費は、離婚自体の慰謝料の中に含まれます。もちろんご主人の退職金も年金も、生命保険・預貯金も財産分与ですので妻としての権利を主張して支払ってもらえます。ご主人が、現在の生活費を入れるのを渋っていらっしゃるのなら、夫婦で協議出来ないのなら、調停を申し立てれば解決します。
回答ありがとうございます。
やはり、過去の不倫の期間にたいしてはそうですよね。
後、生活費を渋ると言うことは、夫婦関係調整で、申し立てすることはできるのでしょうか
No.6
- 回答日時:
>>カードはないですが、モラハラ嫌味がときどきですね
まぁ、伝わるかどうかわかりませんが、あんま、旦那さんナメンな!ってとこです。
自分が悪い事をした事実は、消えてなくなりません。
恨みは積み重なっていると思います。
どんな思い、どんな考えを腹の中にしまって何年も貴女と過ごしてきたのか、正直像像を超えてしまい、恐ろしさしか感じ得ません。
あんまり人をなめない方がいいですよ。
何年たとうが、貴女は旦那さんに対して悪い事をした。
それを貴女がきちんと考えの中心に持っていたのなら、こんな緩い質問はしていなかったと思います。
No.5
- 回答日時:
たとえどちらかが離婚の原因を作ったとしても
財産分与に関しては請求権はありますよ。
生活費は無理ですね。
離婚したら他人です。
自活するしかないでしょう。
退職金については、
財産分与の基本、婚姻中に二人で築いた財産かどうか?だと思いますので
勤続年数のうち、婚姻中の期間は対象となると思います。
離婚が現実的なら、専門科に相談した方がいいと思いますよ。
>生活費も入れなくないみたいです
逆の立場ならそう思いませんか?
No.3
- 回答日時:
離婚したら、生活費などはもらえません。
財産分与は当然の権利です。
旦那があなたに慰謝料を請求するかは別な話です。
でもそれだけでは、10年も暮らしていけませんよ。
また、旦那も離婚を前提に財産をうまいこと隠したりしてしまえば、
分ける物がさほどない状態を作り出すことも簡単です。
離婚の際には弁護士をつけないと、相手の言いなりになる可能性が高いですし、
将来離婚の段階で、かなりの額のお金が必要になります。
子供の手が離れたら、すぐにでも、仕事始めたほうがよさそうですよ。
将来の自分の生活のためといえば、旦那も納得するでしょう。
あとは、旦那に女の影があるかですよね。
もしあるなら、しっぽ捕まえておけば逆に若干の慰謝料がとれるかもしれません。
No.2
- 回答日時:
弁護士さんが一度絡んでいらっしゃるので、恐らく離婚時の対応はレクチャー済みだと思います。
介護職でしたら、これから引く手あまたの職業だと思います。
資格を取られてスキルアップし、収入をアップする方法を考えられる方が、もしもの時に対応できますのでそちらに考えをシフトされた方がいいと思います。
正直、弁護士を入れたのにもかかわらず、奥様に対して制裁が一つもないのが気になります。
旦那様は貴方に一番ダメージかかかるタイミングを狙っているようにしか思えません。
自己防衛の手段は、ご自身の収入をアップさせること、これしかないと思います。
どうぞ、お気を付け下さいね。
回答ありがとうございます。旦那はあのときに離婚しとけばよかったといいます。ところで不貞を働いてからの5年経過は法的には許したということにはなりませんか
No.1
- 回答日時:
結局は旦那さんは、貴女が不倫したことに対して、何かしらの制裁は加えていないってことですよね?
もぎ取る事を期待していたら、反対にもぎ取られますからおとなしく従った方がいいと思いますよ?
生活費ですが、離婚したら、相手に生活費を入れる義務はなくなります。よって、貴女は生活費をもらう権利はありませんし請求できる権利もないです。
今からでも遅くないので、働いたらいかがですか?
働いてますが、介護職です。
制裁はありませんが、不貞行為の容認は5年たつので、もぎ取られると言う前に、法律では許したということになると、聞きましたが。同じ屋根のしたで生活している限り。どうなんでしょうか
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