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不動産の登記に関して教えて頂きたいのですが、
不動産を購入時、土地の筆数が3筆ありました(1-1・1-2・1-3)、その3筆を1-1へ合筆し、さらに2筆(1-1・1-4)へ分筆しました。その際、もともとあった所在地の番号(1-1)と新たな所在地番号(1-4)ができました。
そして2筆(1-1・1-4)へ分けた時点で、新たな識別情報が発行されたのですが、
その識別情報に記載されている所在は、元からある1-1だけの記載されており、新たにできた所在地1-4の識別情報が発行されていません。
新たに発行された識別情報と、1-1・1-4の登記簿と照らし合わせると、新たに発行された識別情報と同じで、新たに発行された識別情報と1-1の不動産番号は同じでしたが、1-4の不動産番号とは一致しませんでした。

そうなると、新たに発行された識別情報は1-1の識別情報であり、分筆をして、できた1-4の識別情報はどれになるのでしょうか。
受付番号が同じ新たな識別情報の中に1-4も含まれると考えていいのでしょうか。

どうか教えてください。

合筆分筆前の権利書は手元にあります。

A 回答 (2件)

土地の合筆の完了時には登記識別情報は通知(発行)されますが,土地の分筆の場合は登記識別情報は通知(発行)されません(1-4の土地の登記識別情報が発行されることはないということです)。

本件の1-4の土地の登記識別情報としては,1-1の合筆の登記の際に発行された登記識別情報を使うことになります。

本事例では,
①1-1,1-2,1-3の3筆の土地を合筆 → 1-1の土地1筆だけになる
②合筆後の1-1の土地を2筆に分筆 → 1-1,1-4の土地2筆になる
ということが行われています。

①の登記の際には,土地の表題部にその旨の登記がされるだけでなく,他の土地を吸収した土地(本事例では1-1)の甲区に,所有者名義の「合併による所有権登記」が行われます。これが新たな所有権の登記ということになるので,新たに登記識別情報が通知されることになります。

②の登記の際には,新たな土地の登記記録が作成されますが,表題部の登記以外は,分筆前の土地の権利部(甲区,乙区)に記録された事項のうち現に効力のある部分を移記するだけです。新たに所有権に関する登記が行われるわけではないので,登記識別情報が通知される条件に合致しないため,分筆後に新たに生じた土地の登記識別情報は発行されません。
ではその土地の登記識別情報はどうするのかというと,従前の土地の登記識別情報も,新たに生じた土地に移記(目には見えませんけどね)されているために,本事例では,1-1の土地の合筆時の登記識別情報が,1-4の土地の登記識別情報にもなるということになるのです(1-4の土地の権利部甲区1番の登記は,1-1の土地の「合併による所有権登記」がそのまま移記されています)。

不動産番号は不動産を特定するだけの効力しかない番号であり,登記識別情報とは無関係です。比べても意味はありません。

1-1の合筆の登記識別情報があれば,1-1の合筆前の登記済証(権利証)はなくてもかまわないのですが,ただ1-1の土地の合筆の登記識別情報を失念(通知書を紛失)してしまった場合には,合筆前のすべての土地(本事例では1-1,1-2,1-3の土地3筆分)の登記済証があれば1-1の土地の登記識別情報の代用として使える事務取扱いがあるので,土地を完全に処分するまでは,廃棄等することなく保管しておいたほうが安心だということになります。
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>そして2筆(1-1・1-4)へ分けた時点で、新たな識別情報が発行されたのですが、



 それは誤解です。分筆登記では登記識別情報は発行されません。

>土地の筆数が3筆ありました(1-1・1-2・1-3)、その3筆を1-1へ合筆し

 合筆登記は登記識別情報が発行されます。

 したがって、1-4の登記識別情報は新たに発行されるのではなく、合筆により発行された1-1の登記識別情報が、1-4の登記識別情報も兼ねることになります。
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