年収104万円程度のパートタイマー、勤続4年目です。
主人の経営している会社も手伝ってますが、今月から月給25万が支給されることになりました。パートを辞めるつもりはありません。
パート先の社会保険には未加入で主人の扶養となっておりましたが、今月から主人の会社で社会保険に加入します。
パート先には別の会社から給与所得が発生する事を伝えた方がいいでしょうか。
また年末調整の際はどのようにしたらいいでしょうか。来年の住民税もパート先で徴収希望ですが可能でしょうか。
ネットで調べてみましたが、よく理解できません。
回答の程、宜しくお願い致します。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
Aご主人経営の法人
B妻のパート先
とします。
Aから今後受理する給与の方がBからのものより高額ですので、市民税の特別徴収義務はBとなりまず。
AとBの二か所から給与を受け取るため、確定申告義務が発生します(※)。
そのため年末調整をAで受けてもBで受けても、結果としては所得税額の負担は同額になります。
年末調整を受けたいと希望する企業(AかBかどちらか)に扶養控除等申告書を提出します。
仮にBに提出したら、Aに提出してる申告書は取り下げます。
受け取る給与額からはBで年末調整を受けるのが、毎月の所得税負担額が減少しますが、確定申告で最終的には調整されますので(上記)、どちらに扶養控除等申告書を提出するかは「本人の自由」です。
Bの経理担当の手を煩わせたくないというならば、本年分の年末調整はBで行ってもらう。
令和2年になったら扶養控除等申告書はAに提出して、Bには提出しないようにされればどうでしょうか。
Bでは「扶養控除等申告書の提出がないと、毎月の源泉所得税額が上がるし、年末調整もしてあげられないけど、良い?」と伺いを立ててくるかもしれません。
これには「確定申告をするので、かまいません」と応対しておけば良いでしょう。
またBには「Aの従業員になり給与を受け取るので、Bにて住民税の特別徴収をお願いした」としておけば、経理担当が変更処理をしてくれるでしょう。
「パート先には別の会社から給与所得が発生する事を伝えた方がいいでしょうか。」に。
法的には伝える義務はさらさらありません。
しかし伝えておく方がBの担当者が「どうしてこの人は扶養控除等申告書の提出をしないのだろう?」と疑問をもち、あれこれと詮索してくることを未然に防ぐことができます。
「あれこれと詮索」
本人に直接聞いてくれるなら良いですが、周辺の人に「いったい何だろうね?」「変な人だ」と話題にされたらたまりません。人格まで疑われるような話題をされてしまうよりも、夫が経営する法人から給与を貰えることになったとあるがままに伝えた方が良いです。
※
二か所給与でも確定申告義務が発生しないケース(所得税法第121条)がありますが、質問者はこれには該当しません。
どなたも丁寧に回答していただきましたが大変わかりやすい回答でした。ありがとうございました。さっそく来週パート先にありのまま伝えようと思います。
No.4
- 回答日時:
この手の質問には、どうしても確認しておきたい点があります。
「主人の経営している会社」は、誤りなく法人でしょうか。
法人であると言うならば、あなたは法人の役員になっていて、役員報酬を貰うことになるのだと思います。
この場合にはNO3様の回答がまさにご質問に答えられてます。
法人役員でない者が法人から給与を貰うのは、架空人件費となり、脱税行為です。
「妻が勤めていることにして、給与の支払いをする」というのですから、インチキです。
役員は従業員ではないので、役員報酬を得ることが可能です。
「主人の経営している会社」と言われてるのが、失礼ながら個人事業でご主人がその代表者つまり事業主であるという場合。
ご質問はまったく「お話にならない」ことをしようとされてます。
お話にならないような事は質問されないと思いますので、確認するほどの事ではないのかもしれません。
このような失礼な回答をつける理由は、個人事業であっても「会社」と表現して、事業主を代表者と言う方がおられるからです。
個人の場合には、夫が事業主で妻に給与を支払う際には、青色申告の承認を得た上で、青色事業専従者として妻を税務署に届け出る必要があり、その際に支払給与額も届けます。
このような手続きをするために、稀にですが「来月から夫が経営する会社(実は個人事業)から給与を貰う」と言われる方が居られます。
青色事業専従者は、文字通り専従が必要条件なので、他企業(個人でも法人でも一緒)でのアルバイトをしてる者は該当しません。
「主人は法人の代表取締役です」というならば、失礼しました。ご機嫌を損ねませんよう、お詫びしておきます。
No.3
- 回答日時:
こんにちは。
(1) 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出した勤務先のみで、「年末調整」が受けられます。
(2) 二か所以上から給与所得がある場合、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は何れか一か所にしか提出できません。
【国税庁 給与所得者の扶養控除等の(異動)申告】
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
(3) 原則として従たる給与(「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出できない勤務先の給与)については「年末調整」できませんので、所得者本人が確定申告することにより所得税及び復興特別所得税の精算を行う必要があります。
【国税庁 2か所以上から給与をもらっている人の源泉徴収】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
(4) 二か所以上から給与所得がある場合、原則として、前年の給与収入額が大きい方の事業所が特別徴収義務者として指定されます。
-------------------------------
>パート先の社会保険には未加入で主人の扶養となっておりましたが、今月から主人の会社で社会保険に加入します。
パート先には別の会社から給与所得が発生する事を伝えた方がいいでしょうか。
ご主人の会社を主たる勤務先にされる場合は、パート先には「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」が提出できませんので、もし提出されている場合は取り下げてください。
そうでなければ、特に連絡は不要です。
>年末調整の際はどのようにしたらいいでしょうか。来年の住民税もパート先で徴収希望ですが可能でしょうか。
ご主人の会社かパート先か、「年末調整」される勤務先へ「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出してください。「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出しなかった方の勤務先については、(3)のとおり「確定申告」により所得税及び復興特別所得税の精算を行う必要があります。(※)
(※)年末調整をされなかった給与の収入金額がが20万円以下の場合は、確定申告は不要です。
また、二か所の年収の合計が150万円以下の場合も、確定申告は不要です。
住民税の特別徴収については、前年はご主人の会社からの給与収入はありませんので、(4)のとおりパート先が特別徴収義務者として指定されます。
No.2
- 回答日時:
>パート先には別の会社から給与所得が発生する事を…
法制度として、伝える義務などありません。
だまっていれば良いです。
わが国の県法は職業選択の自由を保障しており、同時にいくつの職に就こうと、法律上の制約は一切ありません。
(注) 公務員など一部例外もある。
Aが副業になる、夫の会社が本業になるなどと、法律には書いてありません。
あくまでも同年中に「扶養控除等異動申告書」
http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/ann …
を先に出したほうが本業です。
来年分以降をどうするかは、また次元の異なる話です。
>また年末調整の際はどのようにしたら…
既にパート先へ「扶養控除等異動申告書」を出してあるなら、その社の分だけ年末調整をしてもらい、年明け後に自分で確定申告
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
です。
>来年の住民税もパート先で徴収希望ですが…
確定申告さえ怠らなければ、あとはだまっていたも 2社分の給与を元にした住民税が、本業の給与から天引きされます。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.1
- 回答日時:
やるべきこととしては、
①パート先(Aとします)にご主人の
会社で本格的に働くことになった
ことを告げ、
『令和元年分 扶養控除等申告書』は、
提出しないで年末調整もしない旨
(乙欄で処理すること)を伝える。
Aが副業になるということです。
②ご主人の会社(Bとします)では、
『令和元年分 扶養控除等申告書』を
提出して、年末に年末調整をする。
③AでもBでも年末年始には、
令和元年分 源泉徴収票をもらう。
④AB両方の源泉徴収票を元に、
来年2~3月に管轄の税務署へ行き
★確定申告をする。
というのが、正式な流れです。
★住民税の特別徴収は、
★ご主人の会社Bになります。
★今年6月からの住民税はパート先
★Aから徴収となると思います。
来年になると、
Bの給料が増えることで、
Aでは住民税を徴収しきれない
ことになりかねません。
ですからBからの徴収になります。
とりあえず、いかがでしょうか?
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