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画像無断転載が著作権侵害で犯罪となる条件を教えて下さい。

A 回答 (6件)

無断転載が、「犯罪にならない」場合は、3つだけあります。


権利者が転載を許可している場合、著作権の期限が切れたもの、引用の範囲内での引用、です。

そのほかの条件で「無断」転載が合法になる場面は恐らく無いでしょう。



http://www.jpda.or.jp/rights_protection/vol-105
但し、画像に関して引用が認められるには、条件が厳しく、判例も少ないです。
単純に権利者に引用の許可を取った方が早いし安全ですね。


そういうわけで、確実に言えるのは

権利者が転載をあらかじめ許可している場合
著作権の権利が切れている場合

「犯罪にならない」のが確実な例は、この二つに絞られるでしょう。




※ちなみにですが、著作権は、2019年現在、もう親告罪ではないものが多数あります。
恐らく悪質であれば、権利者の確認無しで、いきなり刑事告訴が為されます。
今現在、権利者の訴えがあろうと無かろうと、一定の条件を満たしていれば、警察は動けると言う事です。
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大っぴらにやっていると検挙されてしまいます。


こっそりひっそり地道にやりましょう。
https://www.yomiuri.co.jp/national/20190415-OYT1 …
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犯罪として処罰を受ける、ということなら、著作権侵害は親告罪ですから、著作者が訴えないと事実上の野放しです。


著作者から何も言われないなら、何をしても大丈夫ということではありません。
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済みません、



まだ 他に、
例外が ありました、

脅迫や、強要、
等 無く、

使用許可が 得られたものは、
此に 当たりません。
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無条件です。




但し、
例外として、

真っ白だったりと、
とても ありふれている、

等、
著作性が 認められないものは、
此に 入りません。


しかし、
此の例外に 当たろうとも、
肖像等は、
著作権から 外れようとも、
肖像権に 抵触しますので、
アウトです。
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基本的に他人の画像を無断転載すれば犯罪になります。



その画像の持ち主がどこかのSNSなどに投稿するのを許可していないのに、投稿すれば無断転載で犯罪です。

SNSへの投稿、LINEなどでタイムラインに投稿、SNS・LINEのアイコン画にする
など、他人に見られるものは無断転載になります
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