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社会保険の資格取得届なのさいに、記載する報酬は見込み額となりますが、実際の報酬額と差額が出るはずですが、損得はあるのでしょうか?。
②個人番号はマイナンバーのことですよね。そうしま
すと、基礎年金番号が分からなくとも提出できるのですか?(本人確認の上とは具体的には?)
ご教示のほど宜しくお願い申し上げます。
さらに、
つまり、結果として、報酬を高く見積もって記載となった場合でも、その分の社保の保険料に対して将来の年金支給が多くなる。と言う説明で良いのでしょうか?。組合けんぽのwebページには、資格取得届記入の報酬月額と実際の給料に差が出た場合「資格取得時報酬月額訂正届」を提出とありましたが、日本年金機構のHPでは、「資格取得時報酬月額訂正届」を検索しても出てきませんでした。

A 回答 (1件)

そもそもは、健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届 の様式を用いて訂正します。


したがって、訂正届という特別な様式が別途に存在するわけではありません。
日本年金機構のホームページに訂正届の様式が掲載されてはいないのも、それが理由です。

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kenpo-to …

被保険者資格取得届 と書かれている部分を、まず、二重線で抹消します。
そうしましたら、そこに「資格取得時報酬月額訂正届」と赤ボールペンで朱書きし、かつ、備考欄のその他の箇所にも「資格喪失時報酬月額訂正」と書き入れます。
その上で、報酬月額の欄に同じく朱書きで、以下のように記入して下さい。2段書きになります。

上段: 「(誤) 報酬月額(標準報酬月額) ◯◯◯円」 ‥‥ 赤ボールペンで朱書き
下段: 「(正) 報酬月額(標準報酬月額) ◯◯◯円」 ‥‥ 黒ボールペンで通常記入

なお、必ず、算定基礎届(定時決定)の提出の前に提出する必要があります。
初任給(基本給)しか考えておらず、他の固定的賃金(諸手当)や標準的見込残業時間による時間外手当などを含めなかった‥‥という場合に限って、訂正届を提出できます。

なお、実際の時間外手当の額が見込額と相違していた場合は、訂正届を提出できません。
算定基礎届(定時決定)や月額変更届(昇給・降給などによる随時改定)において精算する、という形になります。

以上により、報酬を高く見積もってしまった場合は、見かけ上、その報酬に比例して、将来的な年金支給額が多くなりますが、結果として算定基礎届や月額変更届でのちほど修正・精算されることになるので、損得勘定のようなものは生じません。

届出提出時に記載される個人番号とは、マイナンバーのことです。
マイナンバーを記入することが原則です。基礎年金番号に代えることができます。
つまり、仮に基礎年金番号が不明であっても、マイナンバーさえわかればそれで良いことになります。
マイナンバーは、採用時に、本人と対面・合意の上で、事業主が確認・収集することになっています(事業主としての収集が義務付けられています。)。
本人確認とは、これを意味します。
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この回答へのお礼

何時もありがとうございます。小生、理解力が乏しいため未だ疑問点がございます。「報酬を高く見積もってしまった場合は~結果として算定基礎届・月額変更届で清算され損得勘定のようなものは生じません」とのご回答でした。が、たとえば、1月入社の場合1月分、2月分は少なくとも(いや、8月分までは)定時決定まで(2等級以上の差が生じないものと仮定)、高い社会保険保険料が給料から天引きされますので、どのように清算され損得勘定が生じないのでしょうか?ご教示のほど宜しくお願い申し上げます。

お礼日時:2019/04/22 16:35

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