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親を扶養に入れた方がメリットがあるのか
教えて頂けたらと思います。

現状ですが、私は中途で入社して1週間程度です。
会社から給与所得の扶養控除等申告書を提出しないといけません。

私は引っ越して(転入)してきたばかりで、両親は別居しており、母と私で住んでいます。母はまだ、住民票を移動しておらず、父の扶養になっています。

この場合、母親だけを扶養にすることはできないのですか?

また、母が離婚し、私の扶養となれば
どのようなメリットがあるのでしょうか?

母は今年の6月から年金受給者となります。

A 回答 (2件)

>親を扶養に入れた方が…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

>母はまだ、住民票を移動しておらず、父の扶養になっています…

1.税法の話なら、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

夫婦間は配偶者控除または配偶者特別控除です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

いずれにせよ、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
父が会社員等ならその年の年末調整で、父が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
サラリーマンのに扶養控除や配偶者控除分が折り込まれているのは、はあくまでも年末調整の“予約”に過ぎず、確定したものではないのです。

>この場合、母親だけを扶養にすることはできないの…

だからそれは今年が終わって (終わりそうになって) から判断すること。
父が年末調整または確定申告で配偶者控除あるいは配偶者特別控除を取らなければ、あなたが扶養控除を取ることは可能です。

可能というかその前に、

>母は今年の6月から年金受給者…

5月までは仕事をしているのですか。
年金は 12月までにいくらほどもらえそうなのですか。

【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
【(年金による) 雑所得】
税金や介護保険などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、65歳未満なら70万を、65歳以上なら120万を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

この 2つの「所得」を足して 38万以下でないと、あなたが扶養控除を取ることはできません。

話が長くなるので 2. 社保と 3. 給与 (家族手当) についてはまた別の機会で。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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こんにちは。



(1) 「給与所得の扶養控除等申告書」は、毎月の給与からの所得税の源泉徴収額を決めるために提出するものです。
 また、この書類をもとに年末調整をしますが、年末調整までに扶養家族の増減があっても構いません。増減があれば、年末調整(12月)までに提出し直せばよいです。

(2) 一人の方を、複数の方が扶養控除(または配偶者控除)の対象にすることはできません。

(3) 最終的に扶養控除(または配偶者控除)の対象にするかどうかは、お勤めの方でしたら年末調整の時、自営業の方でしたら確定申告の時に決定すれば良いです。

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>親を扶養に入れた方がメリットがあるのか教えて頂けたらと思います。

 「給与所得の扶養控除等申告書」でお母さんを控除対象扶親族にすれば、毎月の源泉徴収額が少なくなります。
 また、「年末調整」で扶養控除(38万円)が受けられますので、所得税の税額が減ります。

>私は引っ越して(転入)してきたばかりで、両親は別居しており、母と私で住んでいます。母はまだ、住民票を移動しておらず、父の扶養になっています。この場合、母親だけを扶養にすることはできないのですか?

 「父の扶養になっています。」とは、お父さんがお勤め先で「給与所得の扶養控除等申告書」に控除対象配偶者としてお母さんを記入されているということですか?
 そうでしたら、お父さんがお母さんを控除対象配偶者とされていたら、質問者さんはお母さんを控除対象扶親族とすることはできないです。

 ただし、年末調整までに、どちらが扶養控除(または配偶者控除)の対象にするかを決めれば良いですから、質問者さんの扶養控除の対象に変更することはできます。

>また、母が離婚し、私の扶養となればどのようなメリットがあるのでしょうか?

 上記のとおり、「年末調整」で扶養控除(38万円)が受けられますので、所得税の税額が減ります。
 また、翌年の住民税でも扶養控除(33万円)が受けられますので、税額が減ります。
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