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弟が亡くなり、死亡保険金の受取人は母親です。
弟は離婚した元妻に3人の子供(うち1人が未成年)がいて、内縁関係の女性とその子供(未成年)がいます。
保険金は3000万円くらいだと聞いています。
お金でもめないために、以下のように分けた場合、税金はどうなりますか?

母:1,500万円
残りを内縁の女性と4人の子供達で分ける。
5人×300万円

宜しくお願い致します

A 回答 (2件)

ご愁傷さまです。



     母H
内縁   │ 離婚↓
C…┬▲A弟┬…妻B
 子G? ┌┴┬┐
    子D EF

家族構成はこんな感じですか?

というか、そもそもの話として、
もめる要素は何もありません。
死亡保険金は、全額母Hのものです。

他に相続財産はないのですか?
ないのなら、
お母さんが受け取った死亡保険金を
分けたら、お母さんからの贈与となり、
単純に贈与税がかかります。

300万の贈与なら、
一般贈与でも特例贈与でも、
基礎控除110万を引いて
300万-110万=190万に課税され、
★190万×10%=19万の贈与税が
★もらった人には課税されます。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/z …

それはバカらしいので、
お子さん(お孫さん)には、
結婚資金子育て資金一括贈与、
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/z …
あるいは
教育資金一括贈与を利用して、
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/z …
贈与されれば、非課税となります。

あるいは将来、相続となれば、
お孫さんに渡ることになるで
しょうから、それでもよいのでは
ありませんか?

子Gは弟Aさんのお子さんですか?
また、内縁のCさんには相続人には
なりえないので、遺言書に遺すか、
贈与はやむをえないかもしれません。

いずれにしても弟Aさんからの
相続にはならず、あくまでお母さんのものです。ご留意下さい。

以上、いかがでしょう?
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この回答へのお礼

Moryouryou様
ご回答ありがとうございます。
家族構成図、その通りです。
母に対する相続財産はありません。

ご提案頂きました内容で進めたいと思います。
心より感謝致します。

お礼日時:2019/04/21 23:26

>母:1,500万円…



保険金は、証書で指名された受取人の固有財産であり、遺産ではありません。
よって、法的には、1,500万でなく 3,000万を母が受け取ったことになります。
それでその保険の保険料は誰が払っていたのですか。

母が払っていたのなら、保険料総額と保険金 3,000万との差額が「所得税」の対象。
父自身が払っていたのなら、他の遺産と一緒にして 3,000万円が「相続税」の対象。
その他の人が払っていたのなら、3,000万円が「贈与税」の対象。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

>残りを内縁の女性と4人の子供達で分ける…

母が前述の税金を払った上で、さらに受取人からそれぞれの人への「贈与」となります。

>5人×300万円…

5人とも同年中に他の贈与は一切ないと仮定すれば、
(300 - 110) 万 × 10% = 19万円
の納税です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/z …

ただ、内縁の女性は素直に 19万円を納めるしかありませんが、子供は、子が20歳以上、母が 30歳以上になっているなら、「相続時精算課税」を申告することで、現時点での贈与税支払いは猶予されます。
この年齢要件を満たさないのなら、各人が素直に 19万円を納めるしかありません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

mukaiyama様
ご回答いただきありがとうございます。
保険金を払っていたのは、亡くなった私の弟です。
受取人は私の母です。

又、弟は会社を経営していて、その会社は長男が引き継ぎます。

株は、私が遺産分割協議書を作成して、長男が全て引き続きました。

お礼日時:2019/04/21 23:09

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