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こんにちは。教えてください。
協議離婚で親権を相手に譲ると言っても、また後でその発言を取り下げることは可能なのでしょうか?
可能だとしたら、その防止策を知っている方、いたら教えて頂けないでしょうか?
嫁との離婚に伴い子供の親権を始めは、私に譲ると言ってきたのですが、今になって、親権は譲らない。調停離婚にするとか、裁判にするとか、ごねてきました。調停になると多分、私は負けてしまいます。
協議に持っていき、そこで、親権を私に譲るように説得するつもりなのですが、相手がずるい性格しているので、今回のように、後から親権は譲らないと言ってきたときの対処法、例えば、書面に残して、判子を押させるとか?何かあれば、教えてください。

A 回答 (4件)

嫁が不利になる理由は、


あなたが親権を取った場合と、奧さんが親権を取った場合、どちらが子どもにとってつつがなく成長可能かを比較検討します。

その比較は、子どもの生活環境、つまり住宅及び住環境、人間関係、子どものお世話をしてくれる人が周りにいるかどうかです。保育園とか幼稚園の送り迎えとか、子どもに急な用事が発生したときに、すぐに間にあう人がいるかどうか、等々です。もちろんですが、住環境は実際に住む家もそうですが子どもの遊び場、公園などが近くにあるのかどうかも考慮されます。そして、親権者の経済力ですがこの点はさほど問題になりません。なぜなら養育費の分担制度がありますので。更に、親権者及びその周りの人の人間性などです。

上記の点を、あなたと奧さんを比較検討してあなたが親権者になる方が子どものためである。と、主張すれば良いのです。極端な言い方ですが、何々は妻の方が悪い。自分が親権者になった方がこのように子どものためにいい。と、いうように比較して主張するようにしましょう。

親権で揉めると家裁の調査官が実地の調査に入ります。その際、最も大切な評価の点は、家が整理整頓されているかどうかです。このどうでも良い様な、何処にも親権に影響するなんて書いてない点はものすごく評価に影響します。これはそれなりの大きな意味があります。整理整頓が為されていると、秩序・ルール意識が高く責任感もある。と、言うような評価を下されます。だらしのない親は、信用に欠ける。と、評価になります。主張していることも全面的に信用できない。と、なります。

あなたがどうしても親権を得たいのなら、不利なことを考えずに責任を持って子育てが出来る事を、子どもへの関わり方の気持ちの問題から具体的な事実を交えて主張すべきです。最初から諦めの気持ちで対応しないことが大切です。又、奧さんが最初は2歳の子どもの親権をあなたに譲る。と、いっていた心境を具体的な子育ての場面に当てはめ、奧さんは子育てに不向きだと言うことを言いましょう。そして、奧さんの心境が変化したのは子どもへの母親の責任感からではなく、利害関係に基づく心境の変化である。子どものために思ったものではない。と、いうことを具体的に主張しましょう。
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この回答へのお礼

本当に、ありがとうございます。
凄く勝てる気になってきました。
実は、嫁は、掃除が下手で整理整頓が一切出来ない人です。
シンクの排水口は、ノロ?だらけ。
部屋は散らかり放題。
上の娘の部屋はゴミ屋敷状態。
私が休みの日、今日もでしだが、家の掃除をいつも、やっています、
その片付けのビフォー、アフターを最近、写真で納めるようにしています。
ほんと、凄く前向きに考えることが出来ました。ありがとうございます。

お礼日時:2019/04/22 22:14

親権問題は、子どもの福祉、つまりどちらの親の元で養育された方が子どもが健全に生育可能なのかの問題です。

ご質問文書には子どもさんの年齢も家庭環境も何もお書きになっていませんので、一般的なことを言えば、子どもさんが両親のどちら側で暮らしているのか、です。子どもさんが小さければ小さいほどこの条件は有利になります。

調停前に別居をして、子どもさんがあなたの元で暮らしている実績を半年以上の期間作ることをお勧めします。その後に調停を奧さんが申し立てられるようにされるといいと思います。従いまして、奧さんが離婚調停を申し立てられたなら、親権の話は後にして、離婚に関する話を何度かの調停で話し合いましょう。例えばですが、奧さんが申立人なら、あなたは離婚しない。と、言う様に言い続けましょう。離婚と親権はセットになっていますので、離婚に合意なら即親権問題に話が進みます。

親権の変更は、原則調停で行う事になっています。夫婦間で約束を取り交わしていても、相手がその約束を反故にして親権の変更調停を申し立てれば、調停での協議結果に従うようになります。従いまして、書面にして判子を押してもらっても、親権問題には事情の変化というものがつきまといますので、それは何の役にもたたないでしょう。約束を交わしたときは、そういう取り決めをした。と、いうだけです。親権問題はそういうものです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
まだ、離婚前で嫁とも子供とも同居しています。
息子は2歳になります。
かなり、私は不利ですね。
もし知っていれば教えて頂きたいのですが、嫁が不利になる事由みたいなのは、あるのでしょうか?

お礼日時:2019/04/22 17:47

>例えば、書面に残して、判子を押させるとか?


まさにこれですよ。
ご存知だとは思いますが、日本では親権は圧倒的に母親です。
どんだけ不貞をしまくった母親でも、親権は母親有利です。
したがって、親権を放棄する旨を示した客観的な証拠なくしては、どう争っても母親には勝てません。
母親と争って父親が勝つとしたら、妻とは別居して父親と子供でそこそこ長い養育期間を重ねるしかないです。

協議であろうと調停であろうと、離婚に際する取り決め内容は確実に公正証書として残しておくことをオススメします。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。早速、妻に書面を書いてもらいます。

お礼日時:2019/04/22 13:22

気が変わることは誰にでもあることです。



相手の気が変わって話をひっくり返されないように、契約書があるのですね。

ひっくり返されたくなければおっしゃるように捺印のある書面に残しておくというのは有効ではありますが、
親権というのはお子さんにとっての権利でもあるので、
書面通りに進めることがお子さんの今後の育成にとって不利になると思われれば、
その書面の拘束力は大きく低下することは十分に考えられます。

もちろん、調停の結果あなたが親権を得たのであればそれは非常に強力であって、
あとから相手が撤回してきても親権を取り返すのは困難です。

要するに、調停なり裁判なりで結論が出るまでどうなるかわからないのです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
正直、息子はまだ2歳なのですが、このまま、戦っても負けると自分でも思います。息子も母親と暮らすのが良いと思います。だけど、家はゴミ屋敷みたいに散らかっていて、布団もろくに干さない、真空のゴミ溜めの所は、黄色く変色し、不衛生です。
私が休みの日、今日もですけど、掃除をし、布団を干し、真空のゴミ溜めを綺麗にして、1日の休みが終わります。嫁は扶養範囲でパートに出ていますが、休みの日は、上の娘を理由に出掛けたり、家にいても、ろくに掃除をしません。こんな嫁のそばで育てても、良い環境とは思えないので、負けたくないです。

お礼日時:2019/04/22 11:24

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