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親族間の紛争との題目で母の介護費用で弟と争いました。

裁判官に確かに民法 877条は審判移行ですが、お題目が違う為、不成立 審判移行なしとの宣言をされました。裁判官が言うには、類型を変えたら審判移行します。との事でした。再度、申立書を書いて下さいとのアドバイス?でした。

意外です。審判へ移行できる題目と内容の書き方をご教示下さい。お願い致します。

A 回答 (3件)

親族間紛争という題目は範囲が広いので、「扶養順位の確定の申し立て」とすれば良いと思います。



申し立ての趣旨は
1,申立人は、相手方〇が相手方×を扶養する旨の扶養の順位を指定する。
2,相手方○は相手方×に対し、介護費用として毎月金○○円を支払う。
 ことの調停を求めます。

申し立ての理由
1,申立人は、相手方×の長男(?)であり、相手方○は相手方×の2男です。
2,相手方×は、何々で介護療養中です。
3,相手方○には相手がら×の介護費用を支払う十分な資力があるにも関わらず、支払わないので、申し立て人が支払って
 きました。
4,相手方○は相手がら×の実子であり、相手方×を扶養する資力があるので、扶養を義務づけるよう申し立ての趣旨記載
 の調停を求めます。

以上、詳細が今ひとつ分かりかねましたので、上記のようになりました。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。この内容で申立てみます。

お礼日時:2019/04/26 03:18

この質問文だけで、的確なアドバイスをするのは、弁護士とかでも難しいと思いますけど・・。


要は、家事調停が不成立で、家事審判には移行しないと言うことですかね?

それであれば、簡単に言いますと、「この法律に基づいて、こう言う証拠があるので、こう言う方向性の司法判断を求めます。」と言う申立てをすれば良いのですが。
シロウトがやれば、申立てが受理されるまでだけでも、かなり苦労すると思います。
受理されるレベルの申し立てが出来ないと、争いのリングに立つ資格もないと言いますか・・。

現状は、双方が弁護士を立てずにやってるのでしょ?
弁護士を立てていれば、すんなり審判に移行したと思われますので。

裁判所は「ケンカの仲直りの手伝いくらいはサービスでやるけど、そもそもケンカの原因が、どっちが悪いか?という判断は、全く別の話だし、次元が違います」と言ってる様な感じかと。
あるいは、「調停は、お互いが言いたいことを言って貰っても構わないけど、司法判断である審判は、その延長線では出来ないと言うか、やってもらったら困る」とも言ってる訳で。

言い換えれば、「審判へ移行できる題目と内容の書き方」が判る人の領域で、この領域は、普通はその分野のプロである弁護士を立てますし。
係争相手が弁護士を立てたら、シロウトでは、まず太刀打ちできませんよ。

争いの原因となった金額にもよるけど、「兄弟が互いに弁護士を立てて、本格的に争うに値しますか?一度、弁護士相談くらいしてみて、良く考えませんか?」みたいなことを言ってるのかも知れません。
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弁護士を依頼した方が早いです。


素人では準備書面作成も、
困難に成りますよ。
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