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土地建物を売却しようとしてますが、譲渡費用になるのか質問させてください。

売却する土地建物は、私の親が住居兼工場を営んでいました。
もう10年以上前に工場は廃業し、亡くなるまでその建物に住んでいました。

その建物は売却時に解体することになっています。
親が営んでいた工場は「認可工場」だったので、建物を解体する前に、その認可を廃止する手続きをしなければなりません。
しかし、会社は登記上残ったまま、代表取締役だった親はすでに亡くなっているので、
相続人である私が代表者になり、工場の認可を廃止する手続きをすることになりました。
その際に、代表者変更の登記をする必要があるのですが、その際の登記不要と依頼した税理士への報酬は、譲渡費用になるのでしょうか?

本来、こういう相続による登記は、建物の売却に関わらず、行うのは普通かと思うので、
おそらく譲渡費用にはならないように気はします。

わかる方がいらっしゃったら教えてください

A 回答 (1件)

>「認可工場」だったので、建物を解体する前に、その認可を廃止する手続きを…



法人登記や事業上の許認可類の手続きと、建物の解体とは次元の異なる話です。
譲渡費用とは売るために直接かかった費用をいいます。
極論すれば、買い手側は「認可工場」のまま買い取って潰してしまっても、なんの不都合もないのです。

譲渡費用とは、それをしなければ絶対に売れないことがらを言います。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/j …

>こういう相続による登記は、建物の売却に関わらず、行うのは普通かと思うので…

そのとおりです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

ありがとうございます、やはりそうですよね

お礼日時:2019/04/26 16:15

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