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それで、故母は平成27年の3月に亡くなりました。
長男がお金を出して平成23年に母の「遺言書」を地元の
公証役場で作成していました。
長男が故母の遺言書あることを暴露して、姉経由で私に告げられてのが今年1月14日
でした。遅すぎないですかね!?

母が死亡して4年近くが経過して、私宛に葉書が届きました。
葉書の内容はですが
以下です
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実家の墓地を除く一連の処理が完了する2020年3月31日以降
随時希望者には公証役場正本(遺言書)の提示。対応可能です。
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以上内容ですが
内容がおかしくないでしょうか?

全ての母名義の「動産・不動産」は総工費500億円の公共事業の対象になっていて
工事担当に確認したところ、今年度末で、用地買収等は済ませる計画です。
それで、実家は長男が解体業者依頼して3月に更地化されていて、担当者は遺言に
従って、長男に全額実家の移転料を支払ったと暴露してくれました。

それから、遺言書の内容は公証役場で調査しまして、母は長男だけに
相続させるとなっていました。

普通は葬式の当日に一段落したところで遺言書は公開するのが本当ではないでしょうか?
隠蔽の罪みたいな何か罪になりますか?
以上よろしくお願いいたします

A 回答 (2件)

>隠蔽の罪みたいな何か罪になりますか?


そんなものありません。
ただし、遺留分減殺請求の権利があります。
文章から見てあなたは亡くなられたお母さんの実子だと思いますので、本来の相続額の1/2は請求できます。
時効は”その事実を知ってから”1年ですので、まだ大丈夫です。

長男が住んでる家を取ろうというのならまだしも、公共工事の売却・補償金ですから、権利分をいただきましょう。
特に、黙って独り占めしようとする兄の行為もいかがかと思います。(遺言状作成も含めて)
姉と一緒に、一度弁護士にご相談されてはどうですか。
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この回答へのお礼

ご回答くださいましてありがとうございました。
そうですか!遺言書は任意で公開ですね!
なので、兄は間違ったことはしていなかった!
来年3月末に提示となていて、これは、
「遺留分減殺請求」は遺言書あると分かってから
1年ですので、来年1月14日までが有効期間なのです。
見る権利が故母の子供もあり、「いつでも提示可可」でしたら分かります。
「遺留分減殺請求」は兄弟5人なので取り前があまりありませんでしたので
「嘆願書」に変更して現在作成中です。

お礼日時:2019/04/26 15:37

>隠蔽の罪みたいな何か罪になり…



そのことを書いた法令類はありませんが、司法に訴える気があるのなら、長男側に不利な材料となることは間違いありません。

>姉経由で私に告げられてのが今年1月14日…

法定相続人は何人いるのですか。
父は?
姉の他あなたに兄弟は?

>母が死亡して4年近くが経過して、私宛に葉書が…

誰から、どこから来たのですか。

>遺言書の内容は公証役場で調査しまして、母は長男だけに相続させるとなって…

全財産を長男に、なんですか。

だとしたら、「遺留分減殺請求」を家裁で起こしましょう。
https://minami-s.jp/page010.html

>3月に更地化されていて、担当者は遺言に従って、長男に全額実家の移転料を支払ったと…

「遺留分減殺請求」が認められれば、それらはすべて白紙に戻し、母が旅立った時点での遺産総額を元にして、本来の法定相続分の 1/2 があなたのものとなります。

相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
https://minami-s.jp/page008.html
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この回答へのお礼

ご回答くださいましてありがとうございました。
軽犯罪すレベルですね!
5人兄弟なので 遺留分減殺請求 は取り前が無いので 
「嘆願書」に変更しました。
そもそも、私が家の跡取りでしたので!

お礼日時:2019/04/26 15:39

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