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私は未成年の受験生ですが、くら寿司でバイトしています。初めたときに、入れる日、時間を書かされたのですが、そのときに丸をつけていない日にシフトを入れられており、それだけで無く毎日深夜労働をしています。(これは丸をしたため)しかしこれでは学業が疎かになり、親もすぐ辞めろと言っています。私も、休み申請をしたにもかかわらずシフトを入れられて、人の話を聞かなかったのかと腹が立ち、バイトをやめたいです。これは、労働基準法が定める将来的に不利な状況といえますか?

質問者からの補足コメント

  • 勿論辞めるといいますし、バックレなどはしたくありません。しかし、シフト変更を急にされたりとこちらも我慢の限界です。なるべく早く辞めたいので、その合法的な手段を探しています。

      補足日時:2019/04/26 12:49
  • 言葉が足りませんでしたね。深夜は避けてほしいという旨、シフトの急変更は困ると店長に以前言いました。そして改善が見られませんでした。(その時に改善が見られなければ辞めるということは話していませんが)しかしあなたの言うとおり改善が見られないので、今日辞めると言うつもりです。しかし、親からの声もありますし、何よりジブンが行きたくないので。勿論2週間は行かざるを得ませんが。なので、合法的に早く終える方法を探しているわけです。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/04/26 13:32

A 回答 (5件)

「辞めると言って最低2週間」というのは、必ずしも正しくはない。



退職の申し出は2週間前でOKだと思ってませんか?
https://ameblo.jp/tsunageru/entry-12095113328.html
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合法的に早く終える方法を探しているわけです。


 ↑
使用者側に、2週間の猶予を与えれば、
それだけで合法的に辞めることができますよ。

理由など必要ありませんが。

58条を持ち出すまでもありません。
持ち出しても好いけどね。
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> 深夜は避けてほしいという旨、シフトの急変更は困ると店長に以前言いました。



でなくて、
何月何日の何時に、どの場所で、どの部署、役職は店長でどういう名前の担当者に、どういう風に言ったのか?
とかの記録、録音などをしっかり残して下さい。
言い方もしっかり伝えないと、
「避けて欲しい、困るって事だからなるべく避けるようにした。」
とかとでも言われれば、あやふやにされかねません。


労働基準法58条なんてメンドクサイ話でなくて、

18歳未満なら、そもそも夜10時以降のシフトに入れられないですし。

労働基準法
| (深夜業)
| 第六十一条
|  使用者は、満十八才に満たない者を午後十時から午前五時までの間において使用してはならない。~。

フツーに、店舗を管轄している労働基準監督署に相談して行政指導を依頼しては。

その上で、法令違反があった事を理由にして、やむを得ない事由での即時の退職とか。

民法
| (やむを得ない事由による雇用の解除)
| 第六百二十八条
|  当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。~。
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「親権者若しくは後見人又は行政官庁は、労働契約が未成年者に不利であると認める場合においては、将来に向つてこれを解除することができる。


に該当するかどうかという質問ですよね?
今回の場合、約束が一方的に守られていないことを基に、保護者が「労働契約が未成年者に不利である」と認めれば、
労働契約を(過去に遡らずに)破棄できます。

アルバイトの契約で親に同意書を書いてもらったと思いますが、
同意した内容と実態が違うのであれば、今すぐにでも親からアルバイトの破棄を伝えてもらうことは可能です。
もし、同意書すら書いていないのであれば、すぐにでも親は破棄を通告できます。

なお、「将来的に不利な状況」かどうかは関係ありません。(条文を読み違えているのだと思います)
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この回答へのお礼

ありがとうございます、質問そのものに答えてくださる方がいて助かりました。これで周りとの話も進められます。

また追記のようになりますが、最初に契約したのが春休みだったということもあり、今と全く違うシフトの予定を書きました。そのとき深夜、土日に丸はしておりません。そして4月になり大学生になってから新たに契約書などは書かずに口だけでシフトの予定を入れたのですが、それも約束に入りますか?どちらにしろ守られていないわけですが。

お礼日時:2019/04/26 14:50

もう少し話し合いをすべきでは?



法的などうのを言う前に
●この日は休みの申請を出していたので入れません
●深夜は入れない様になりました
●いきなりのシフト変更は困ります
●改善が出来ないなら辞めさせて頂きます

段階を踏んで貴方も義理を通すべきです。
この回答への補足あり
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