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今年の2月に子供が生まれ、当月中に児童手当申請し、承認もらいました。しかし、3月に主人の転勤により、別の県に引っ越しすることになりました。転出手続を済ませ、引っ越したのは3月21日、片付け落ち着いた3月の末に新しい引っ越し先の県で新たに児童手当の手続をしました。

後日引っ越し前の県から児童手当消滅の通知が来て、新しい県から4月からの児童手当承認の通知がきました。

これじゃ3月分はどちらの県からも支給されず、一ヶ月分損するしかないてしょうか?

知ってる方教えてください。

A 回答 (1件)

こんにちは。



(1) 児童手当は,原則として請求した日の属する月の翌月分から支給されます。
 ただし,出生日や前住所の転出予定日等(以下「事実発生日」と言います。)が月末に近い場合,請求日が翌月になっても事実発生日の翌日から起算して15日以内であれば,請求した月分から支給されます。

(2) 転出した自治体(市町村)から児童手当が支給されるのは、転出届に記載された転出予定日の属する月までです。

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>転出手続を済ませ、引っ越したのは3月21日、片付け落ち着いた3月の末に新しい引っ越し先の県で新たに児童手当の手続をしました。

 (2)のとおり、転出された自治体からは3月までの児童手当が支給されます。

>後日引っ越し前の県から児童手当消滅の通知が来て、新しい県から4月からの児童手当承認の通知がきました。

 (1)のとおり、転入された自治体からは4月以降の児童手当が支給されます。

>これじゃ3月分はどちらの県からも支給されず、一ヶ月分損するしかないてしょうか?

 3月分は転出された自治体から支給されます。
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この回答へのお礼

わかりやすいご回答でありがとうございます。早速転出された自治体に問い合わせてみます。

お礼日時:2019/05/04 09:03

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