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今、夫と離婚裁判をしています。
夫が性格の不一致、家事、育児を強要されるといい
離婚をしたいと言ってきて、私はまだ小さな子供もいるため拒否しています。

裁判官から同居をしていても離婚もありうると言われました。
今までの激しいラインのやり取りをみて、夫婦の修復が不可能と
判決がでることもあるのでしょうか?

共稼ぎですが今は私が主に家事、育児をしており
夫は犬の散歩ぐらいですが、
私の弁護士は、夫が嫌がる犬の散歩も夫にはささない方がいいと
言います。夫は無断外泊などもしていますが、
離婚判決が決まるまで夫の好きなようにさせればいいと言うことなのでしょうか?

こんなことで離婚判決がでるようなら
私はもう疲れ果てており、
私のことを酷くいっている、母子家庭になって苦労しろ!と言っている夫に、
子供を養育してもらいたいぐらいです。

こんなことで離婚が認められることがありますか?
もし離婚となり子供を育てるのにくるしい場合、
養育を夫にできますか?

夫は離婚後は親権は私で、一切、連絡を取りたくないと
言っています。
夫には女の影と、今までの夫婦の財産を散財されて
常に感情的に暴言をいっており
こんなことで離婚となりえるなら、社会全体が簡単に離婚できると思うのですが。

A 回答 (2件)

ご主人からの離婚調停、離婚裁判の流れなのですね。

そして、離婚理由が性格の不一致でその内容が、家事育児を強要される。と、いう離婚請求の理由ですね。

もし、それが本当なら、判決は出ないでしょう。和解になるでしょうね。修復が不可能という前の段階で、努力目標をお互いが設定すべきですね。裁判所もその方向だと思います。

仮に離婚をしても同居しながら子育て可能だと裁判官は言っているのですから。ある和解案を暗示しているようなものです。但し、本当に離婚しても同居するという意味ではありませんよ。
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女がいたなら有責配偶者からの離婚は認められてないですよ。

少なくても別居7年は認められません。離婚はしたくないならばまずは相手を有責配偶者にしてください。
なによりも証拠です。社会は有責配偶者からの離婚は認めていません。大丈夫です、法律はある程度弱いものの味方をしてくれます。
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